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家賃の事

契約書に記載された賃料が例えば10万円とします。 その賃料は10万円なのですか? それとも消費税がかかり105000円なのですか? 契約書に消費税の事は一切記載されていませんが どちらが正しいか解かりません。 教えて下さい。 また現在上記の事が解からず消費税も含めた額を 振り込んでいます。 大家さんは何も言ってきませんが良く考えると消費税 込みで10万円とか消費税込みで105000円とか記載され ていれば良いのですが現在ただ10万円としか書いてません 大家さんに聞く前にどちら正しいか確認したいです。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

賃貸住宅(住宅用)の家賃については、原則としては消費税は非課税となっています。 ただし、住宅の家賃でも1ヶ月未満の短期の貸付けや、別荘の家賃については消費税は課税されます。 なお、家賃には住宅部分にかかる共益費等も含まれます。 事務所、店舗等の家賃については、課税の対象になります。 事務所や店舗と住居が併用になっている場合は、住居の部分の家賃につてのみ、非課税となります。 当事者間で住宅以外の用途に変更するため、契約変更した場合には、契約変更後の貸付けは、課税対象となります。 過去の支払過ぎの分については、早急に大家と交渉して、今後の家賃に充当してもらいましょう。 不動産屋が入っている場合は、不動産屋を通した方が良いでしょう。

GO123
質問者

お礼

詳しく丁寧にありがとうございます。 とっても参考に成りました。

その他の回答 (6)

回答No.7

根本的に請求書はこないのでしょうか? うちはテナントビルですがテナントさんに 賃料・共益費・駐車場代にそれぞれ消費税乗せて明細つけて請求しています。 一時的に事務所ってことはSOHOかなにかでしょうか? そこで寝泊り・洗濯・炊飯しているなら「居住用」ですよ

GO123
質問者

お礼

有難うございます

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No3です。その契約書の賃貸目的が、住宅の用途としての賃貸であれば、消費税は非課税ですし、それ以外の店舗や事務所の用途であれば、消費税がプラスになります。  

GO123
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.4

多く支払った分は大家さんに相談した方が一番良いと思います。 不動産を仲介しているのなら不動産屋に話をしてみては! 間違えで支払っているのだから返してもらえるのは当然の権利ですけど あまりそれを表にだすと角が立つので初めは下出に出てどうしても納得いかなかったらNo.3の人が言っている条文を出してみればいいと思いますよ! 勇気をもって頑張って見てください。 影ながら応援しています。

GO123
質問者

お礼

ありがとうございます。

GO123
質問者

補足

ありがとうございます。 気になりだしたのが住宅以外の使用目的ならば 消費税は掛かるか掛からないかです。 難しいくて悩んでます。 契約書に記載されている額が住居用で住居以外は その額に消費税プラスか どっちなのでしょう? 教えて下さい。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 消費税法に、非課税の規定があり  住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)  となっていて、居住用のための家屋の貸付については、消費税が非課税となっていますので、10万円を支払えば良いことになります。

GO123
質問者

お礼

ありがとうございます 例えば一時的に店舗や事務所などで使用する場合は 支払いの義務があるのですか? 教えて下さい。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

住宅の貸付は非課税ですから、 消費税を支払う必要はありません。

GO123
質問者

お礼

ありがとうございます。 住宅以外でしたら払うのですか?

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.1

一般的に言うと消費税は考えなくても良いと思います。 賃料は10万円と契約に記載していればその通り10万円のみの支払いで問題ありません。(今までの経験上どこの不動産でも消費税を取られたことがありません)。 もし10万円を振り込んでクレームをつけられたらその時話し合えば良いと思います。またすでに消費税分を余分に支払っているのなら大家さんに勘違いして余分に支払ってしまいましたとか言って当月分で調整させてくださいといえば通常は納得してもらえると思います。

GO123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実は足掛け4年払い続けている場合は どうしたらよいでしょうか? 額も半端では無い額です。 教えて下さい。

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