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消費税増税後に賃料の変更がある場合の家賃は短期前払

消費税増税後に賃料の変更がある場合の家賃は短期前払費用として経費処理できますか? こんにちは 今年10月に消費税が増税になる予定です。 毎年、年末に次の年の事務所家賃を1年分支払って短期前払費用として経費処理していました。 この度、平成31年分の賃料を、1月~9月まで消費税8%、10月~12月まで消費税10%として請求され、支払いました。 この場合でも1月から12月までの賃料は短期前払費用として経費処理しても大丈夫でしょうか。 それとも、9月で一旦切れているだろと考えられてしまい(実際、経過措置使わないということなので)9月までは経費ですが、10月~12月は資産計上ということになるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければさいわいです。

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回答No.1

この辺りが役にたつのではないでしょうか?(5%→8%の時の資料です) https://www.asadakaikei.co.jp/archives/2381

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 出来る感じですね^^