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転貸している土地の賃料の消費税について

転貸している土地の賃料の消費税について 駐車場(舗装してあります)用の土地を、他人から借りまして、その土地を転貸しています。 駐車場の舗装は、転借人が行なっているのですが、 この場合、当社が支払う地代および受取り転貸料は、消費税は非課税で問題ないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>当社が支払う地代および受取り転貸料は、消費税は非課税で問題ない… 非課税と考えられた根拠は何でしょうか。 駐車場として舗装してある場合は、課税取引です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

7oku7oku
質問者

お礼

調べていたところ、やはり、今回のケースは非課税でした。 ありがとうございました。

7oku7oku
質問者

補足

当社は、更地を借りて、それをそのまま、貸しているだけで、 舗装をしているのは、転借人なのです。 そう考えると、非課税だと思うのですが、 どうでしょうか?

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