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機械設備売買時の印紙について
いつもお世話になっております。 このたび弊社は12百万円(設置費用込み)の設備を購入することになりました。 業者から注文請書を受け取り、売買契約書を取り交わす予定です。 この場合、業者は注文請書と売買契約書の両方に印紙が必要でしょうか。 お忙しいところ恐れいりますが教えて頂けますようお願いします。
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》この場合、業者は注文請書と売買契約書の両方に印紙が必要でしょうか。 先ず、契約が第2号文書(請負に関する契約)なのか旧第19号文書(物品の譲渡に関する契約)なのかで判断します。 物品の売買契約になるのであれば第7号文書(継続する売買契約)に該当するものを除き不課税文書です。 一般的に考えれば注文請書が機械製作の請負契約書で第2号文書印紙が必要、所有権移転を主とする売買契約書は不課税文書で印紙が不要となります。 ただ注文請書が単なる発注書、売買契約書が第7号文書では無い物品販売による売買契約書であるなら、どちらも印紙は不要となります。 おそらく上記になると思いますが…。 請負か売買かの判断は下記を参照して下さい。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
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- takuranke
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回答No.1
注文請書によって契約成立するのなら、 注文請書にも必要です。 成立しないのなら不要。
質問者
お礼
お礼を差し上げるのが遅くなり申しわけございませんでした。 今後ともよろしくお願いいたします。
お礼
お礼を差し上げるのが遅くなり申しわけありませんでした。 設備は炉で、一定の仕様に基づいていますが、弊社の要求に基づいて改良しています。(但し、炉自身は汎用性のあるもので特別なものではありません。) 弊社の要求で仕様の一部を変えたので、請負ではないかと考えています。 よって発注請け書に印紙を貼ってもらおうと思います。 丁寧なご回答をいただき有り難うございました。