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注文請書の収入印紙について
注文請書は、契約の成立等を証する文書として課税対象となるそうですが、この請書を受けて、さらに細かい事項を取決め請負契約を締結します。この場合同一物件に対し、請書と契約書の両方に収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
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同じ契約内容の契約書を何通作成しても、課税文書としての内容の記載があるならばすべて課税文書として印紙を貼る必要があります。
注文請書は、契約の成立等を証する文書として課税対象となるそうですが、この請書を受けて、さらに細かい事項を取決め請負契約を締結します。この場合同一物件に対し、請書と契約書の両方に収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
同じ契約内容の契約書を何通作成しても、課税文書としての内容の記載があるならばすべて課税文書として印紙を貼る必要があります。
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大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました。