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売買契約書の印紙について
売買契約書に張る収入印紙は不要との「教えてGOO]を拝見しましたが、経理士は継続的取引になると4000円の印紙が必要だと言っております。弊社は食材卸で月々の取引が1万円以下の場合もあり、困っています。やっぱり張らなければいけないのでしょうか?よろしくお願いします。
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- gutoku2
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>経理士は継続的取引になると4000円の印紙が必要だと言っております。 税理士さんが、当該契約書を精査して第7号文書と判断されたのであれば、それ に従って下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm (実際の契約書をみなければ、該当するか否かは誰にも分かりません) >課税文書を見るとやはり継続する場合は張る必要があるってことですか? 契約期間が3ヶ月以上(もしくは期間の定めが無い)契約は第7号文書となります から、4000円の収入印紙を貼付して下さい。 >文書の中に3か月以内と付記するとか? 文書の中に、契約期間を(例: 平成20年10月1日~平成20年12月10日)等、 3ヶ月以内の契約期間を記載すれば第7号文書とは見なされなくなります。 (他の課税文書ともみなされなければ、印紙は貼付しなくても良くなります) >取引が1万円以下の場合もあり、困っています。 下記の条件に当てはまれば収入印紙貼付の必要はありません。 ◯基本契約は結ばず、注文書だけ(注文請書は発行しない) 注文書は一方的な依頼であり、契約>には該当しません。 この場合、当該注文書が請け負い契約であっても印紙税 の納付(収入印紙貼付)の必要はありません。 ◯紙媒体による契約をしない 電子的な契約の場合は印紙税は不要です ※印紙税は紙の契約書に対してのみ必要です ※但し、電子署名をした電子契約書が訴訟において法的に認められる 保証はありません。 印紙税の負担を軽くする方法を税理士さんと話し合われてはいかがでしょうか。
- aiai_013
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>売買契約書に張る収入印紙は不要 印紙税の課税文書に該当するかどうかはその文書の内容判断は、 その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、 その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って 行う必要があります。 このため、「売買契約書」だからという理由では判断出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm 課税文書に該当するかどうかの判断は、個々の内容によって判定を要し、 なぜ課税文書に該当しないかを明らかにする必要が有ります。
補足
早速のご回答有難うございました。課税文書を見るとやはり継続する場合は張る必要があるってことですか?又は文書の中に3か月以内と付記するとか?
お礼
有難うございました。経理士には張るように言われていますが、もう一度何かいい方法がないか検討してみます。ありがとうございました。