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注文書、注文請書の印紙について
建設業ですが、下請に工事を発注する場合、下請基本契約を結び継続的な取引を 行う場合と、単発に取引を行う場合があります。 継続的下請基本契約を結んで個別工事は注文書、注文請書で請負契約を行う場合 基本契約書には相互が4000円の印紙を貼り、個別工事には注文請書のみに請負金額によって定められた印紙を貼っています。 単発的な取引の場合注文書、注文請書のみで請負契約をする訳ですが、そのとき 基本契約とほぼ同文の約款を添付しています。 この場合には通常の契約書とみなし、注文書にも請負金額に定められた印紙を貼らなければいけないでしょうか、もしくは注文書、注文請書ということで請書のみに印紙を貼ればよいでしょうか、ご教授よろしくお願い致します。
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- syueri
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回答No.1
継続的な契約でなく、その業務だけのスポット的な契約を「注文書」と 「注文請書」で交わすなら、その金額に見合う印紙を「請書」のみに 貼ればいいと思います。 注文書は課税文書ではありませんから。