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請負と売買

当社は機械の製造業です。大半は受注生産です。 ユーザーから注文者が出され、当社で請書を作成すれば印紙は必要と思います。 しかし現実にはユーザー直売ではなく、必ず商社・販売店などが間に入ります。 この商社などからだされた注文書にたいして当社が発行する請書には印紙が必要でしょうか? 参考書を読むと、請書となっていても内容で判断すること、また売買ならば印紙は不要になったことが書かれています。 商社との取引は請負でなく売買と判断し印紙を請書に貼らなくてもいいでしょうか? また修理代でも商社に対する請書に印紙は貼らなくてもいいでしょうか? いろんな参考書を見ましたが、このパターンはどこにも記述がありません。 回答される方、文献名があれば教えてください。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.1

請負も売買も民法の典型契約ですから、その請書に記載された内容が民法第632条(請負)に該当するか第555条(売買)に該当するかで判断します。 質問の内容だけでは具体的に請書にどのように記述されているのか不明なので判断できません。所轄の税務署にその請書の現物を持参して判定してもらうべきです。

kaiband
質問者

お礼

大変遅くなりました。 回答ありがとうございます。 ただ税務署にその都度お尋ねするのも・・・ 直売でなければ、請負でないというのは無理なのでしょうか。 自分でもさらに勉強してみます。

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