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記載金額がマイナスの時の印紙税額について
元請から既に注文書(額面5,000千円)を貰っており、注文請書に印紙を添付して返送しましたが、工事内容の変更に伴い、最終の注文金額が4,500千円となり、マイナスの注文書(▲500千円)を貰うことになりました。 (1)この場合(金額がマイナスの場合)、注文請書には印紙を貼付しないといけないのでしょうか? (2)貼付が必要な場合は200円の印紙を貼付すれば良いのでしょうか? ご回答の程宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
減額契約は200円の印紙を貼付で良いです。 増額の場合はその増額の金額に応じた収入印紙です。
その他の回答 (2)
- kori_kori
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回答No.3
#2です >最初にご回答いただいた方は印紙は不要とのことでしたが、減額契約は必要(200円)で宜しいのでしょうか? そうです。 減額の請書には減額金額に関係なく200円の収入印紙が必要です。 ちなみに工事内容のみの変更(金額の記載されていないもの)も200円です。 リンク先のHPに 「変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。」と書いてあります。 つまり「減額契約書(請書) = 金額の記載のない契約書」となり 「契約金額の記載のないもの 200円」の扱いと同じになるとの事です。
質問者
お礼
早速のご回答有難うございます。 とても詳しくご教授いただき、参考になりました。
- zorro
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回答No.1
印紙は必要ありません。
質問者
補足
ご回答有難う御座いました。 初歩的なご質問で申し訳ございませんが、不要となる理由は、印紙貼付条件の一万円未満に該当するということでよろしいのでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。 最初にご回答いただいた方は印紙は不要とのことでしたが、減額契約は必要(200円)で宜しいのでしょうか?