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収入印紙の貼付について

保守契約をするときの収入印紙についてお伺いいたします。 弊社(A)と契約相手先(B社)で保守契約を取り交わすのですが、相手先からもらう注文請書には印紙はいらないのでしょうか? B社とC社でも保守契約を取り交わしており、C社は国税庁より印紙は不要と言われているそうで、C社からB社への契約書には印紙は貼っていないようです。そのためB社も印紙は不要とのことなんですが、本当に貼らなくてよいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.4

注文書だけなら印紙は不要です。 注文請け書もセットになると、これは契約書に該当しますので、印紙が必要です。 注文だけなら一方的なものであり、契約ではありませんから、見積などと同じと考えて結構です。 請け書を出すと、契約意思の表示となりますから、課税文書となります。 実務で結構ハマり易い所だと思います。 ただし保守契約書は、契約書ですので、勿論印紙は必要ですが、これが契約書なのか、継続的取引の約定書なのかでモメた場合がありました。

その他の回答 (3)

  • hasep
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.3

どのような類の保守なのかわかりませんが、参考になりそうなURLです。

参考URL:
http://www.falawfirm.com/qa/keiyaku.html
  • ako-mamy
  • ベストアンサー率24% (17/70)
回答No.2

税務署に聞いてみるのがよいと思いますが。印紙税のことで、と問い合わせれば詳しく教えてくれると思います。

  • cyobin_man
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回答No.1

自分の知識では 収入印紙が要らない条件としては  1 記載金額が1万円未満  2 契約書に 契約書一通を作成しA社にはそのコピーを渡す    と記載されている場合。    それくらいしか思い浮かびませんが・・