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収入印紙の貼付について
保守契約をするときの収入印紙についてお伺いいたします。 弊社(A)と契約相手先(B社)で保守契約を取り交わすのですが、相手先からもらう注文請書には印紙はいらないのでしょうか? B社とC社でも保守契約を取り交わしており、C社は国税庁より印紙は不要と言われているそうで、C社からB社への契約書には印紙は貼っていないようです。そのためB社も印紙は不要とのことなんですが、本当に貼らなくてよいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
注文書だけなら印紙は不要です。 注文請け書もセットになると、これは契約書に該当しますので、印紙が必要です。 注文だけなら一方的なものであり、契約ではありませんから、見積などと同じと考えて結構です。 請け書を出すと、契約意思の表示となりますから、課税文書となります。 実務で結構ハマり易い所だと思います。 ただし保守契約書は、契約書ですので、勿論印紙は必要ですが、これが契約書なのか、継続的取引の約定書なのかでモメた場合がありました。
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- hasep
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回答No.3
どのような類の保守なのかわかりませんが、参考になりそうなURLです。
- ako-mamy
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回答No.2
税務署に聞いてみるのがよいと思いますが。印紙税のことで、と問い合わせれば詳しく教えてくれると思います。
- cyobin_man
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回答No.1
自分の知識では 収入印紙が要らない条件としては 1 記載金額が1万円未満 2 契約書に 契約書一通を作成しA社にはそのコピーを渡す と記載されている場合。 それくらいしか思い浮かびませんが・・