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パート収入月額88000円以上…?について

パートの収入が月額88000円を越えると、旦那の扶養から外れる…と聞きました。 私は大学の食堂で働いていて、学生さんがお休みの8月頭~9月頭、また2月と3月は春休みで、年間3ヶ月は無収入になります。 だから他の月でなるべく稼いでおきたかったのですが、その辺は考慮してもらえないのでしょうか。 私はそのことを知らず、また店長も何も言ってくれなかったので、4月~7月それぞれの月で、9万~11万稼いでしまってます。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

扶養の範囲については、いろいろなサイトで書かれていますが、いざ個別のこととなるとどこまでが適用になるのかが不安になります。 よく言われるのは、税制上の扶養と社会保険上適用の扶養の範囲のことです。 今までは103万円と130万円の壁だけを意識していればよかったのですが、106万円の壁が出てきました。 それがあなたが書いている月額88000円を超えるかどうかの問題です。 これは短時間で働く人も社会保険に加入して貰うために政府の施策です。 中身は、以下の通りです。 ・社員(社会保険に加入している)が501人以上 ・週20時間以上働いている ・1年以上の雇用がある ・学生ではない ・月額の収入が88000円を超えない あと、働いてる日数が社員の3/4未満かどうかも問題になります。 ただ、月額88000円の中には、以下のものは含まないとあります。 ・臨時的に支払われる賞与 ・時間外労働・休日及び深夜労働での割増賃金 ・皆勤手当・通勤手当・家族手当 とすると、あなたの場合は、年間でも130万円に届いていませんし、時間外や休日出勤による賃金を差し引いたら、問題ではないと思います。 ただ、労働組合がある会社では、多くの人を社会保険に加入させようと加入の範囲を広めている場合もありますので、あなたの会社ではどうしているのかです。 普通なら、あなた自身の社会保険加入は考えなくてもいいのですが、もう一つは旦那さんの会社での経理課や総務課の判断です。家族の扶養の範囲をどうしているのかということです。 103万円を超えたら扶養から外すという会社もありますし、130万円まで大丈夫だという会社もあります。 ですから、あなたがすべきことは、(1)自分が働いている会社に今後、自分が社会保険加入になるかどうかを聞くこと。(2)自分の予想年収を旦那さんに話してみて、旦那さんから会社の方へ、扶養のままでいいか聞いてもらうことではないでしょうか。

ryu-ryu-mama
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 加えて私の取るべき行動まで示して頂いて、助かりましたm(_ _)m

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

※長文です。 >パートの収入が月額88000円を越えると、旦那の扶養から外れる…と聞きました。 間違いとまでは言えませんが、残念ながらちょっと違います。 正確には、以下のように考えます。 ----- ・パートの収入が月額88000円を越える=「厚生年金保険と健康保険」に加入する(しなければならない)【1つの条件】に当てはまる    ↓ ・【同時に】【その他4つの条件】にも【すべて】当てはまる    ↓ ・「厚生年金保険と健康保険」に加入する(しなければならない)ことが【確定】する    ↓ ・(加入した日をもって)「旦那さんが加入している健康保険」を脱退する(しなければならない) ※「旦那さんが加入している健康保険を脱退する(しなければならない」ことを「扶養から外れる」という人が多いです。正確には「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格が削除される」などと言います。 ※「健康保険の被扶養者の資格」と同時に「国民年金の第3号保険者(ひ・ほけんしゃ)」という資格もなくなるのですが、話が複雑になりすぎるので、ここではあえて深くは触れません。(疑問があれば補足してください。) ----- ということで、これは「厚生年金保険と健康保険」の話であって「税金」とは【無関係】です。(「税金の話」は後述します。) ちなみに、「その他4つの条件」は以下の「日本年金機構」の記事で説明されています。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >……また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数(の)4分の3未満であっても、【下記の5要件】を【全て満たす方】は、被保険者になります。 >1.週の所定労働時間が20時間以上あること >2.雇用期間が1年以上見込まれること >3.賃金の月額が8.8万円以上であること >4.学生でないこと >5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること ※「8.8万円」を12倍すると「105.6万円」になるので「【年収】106万円」という人もいますが、年収ではなく【月額賃金】で判断するのが正しいルールです。 --- なお、この記事の「社会保険」は、「厚生年金保険と健康保険」の【2つの保険】のことで、「労働保険(労災保険と雇用保険)」は【含みません】。 また、文中の「事業所」は「勤務先」、「被保険者」は「加入者」というような意味で、「【所定】労働時間」は、「実際に働いた時間」ではなく「【契約上の】労働時間」のことです。 >……その辺は考慮してもらえないのでしょうか。 上記の通り、「5つの要件【全て】」に該当しないと、保険には加入しません(できません)。 ですから、まずは勤め先(大学?大学に入っている外部の業者?)が「常時501人以上の企業(特定適用事業所)」に該当するかどうかを確認してもらってください。 なお、「食堂で働いている人数」とは違います。 --- 【仮に】、勤め先が「特定適用事業所」に該当する場合ですが、【労働時間が変動する場合】は以下のように計算する(考慮する)ことになっています。 『平成28年10月から短時間労働者の健康保険の適用要件が拡大されました|東京都情報サービス産業健康保険組合』 http://www.tjk.gr.jp/jimutan/time_workers.html >適用拡大に関するQ&A >Q5 1週間の所定労働時間とは、どのように判定すればよいですか。 これは「東京都情報サービス産業健康保険組合」のサイトですが、他の「健康保険組合」でもルールは同じです。 また、あくまでも「事務担当者向けの記事」ですから、分かりやすくはありません。分からない点は勤務先で確認してもらったほうがよいでしょう。 >……店長も何も言ってくれなかった…… 「店長」は、おそらく「食堂の経営者(事業主)」ではないと思うのでしょうがないでしょう。 ちなみに、いわゆる「雇われ店長」ならどの職場でも同じようなものです。 店長個人が「保険」や「税金」について【自発的に】勉強していない限り、「保険や税金の知識」はryu-ryu-mamaさんとたいして変わらないでしょう。 ですから、確認する場合は、【店長経由で】【店長の雇い主に(事業主に)】確認してもらうことになります。 ※なお、「店長の雇い主」も「保険」や「税金」に詳しいとは限りませんが、詳しくなければ「社労士」や「税理士」のような「専門業者」を使っている場合が多いので【普通は】問題ありません。(問題あるのがいわゆる「ブラックな雇い主」です。) --- もちろん、「店長の雇い主に聞いてください」などと言ったら店長が気を悪くしますから、【知りたいことをメモにして渡して】【今でなくてよいので後で詳しく教えて下さい】という感じで相談するとよいでしょう。 プライドの高い人の場合「分からない」とは言えずに「適当にごまかして答える」可能性もありますが、このような聞き方なら「その場しのぎ」をする必要がありません。 なお、「メモ(文書)」にするのは「口頭だと行き違い(勘違い)が起きやすい」「質問が多かったり複雑だったりすると全部覚えていられない」からです。 いずれにしても、「上司(店長)」の気分を害して部下が得することはありませんから、自分なりに工夫してみてください。 ***** ◯備考:「税金」について 「税金」の話でも「扶養に入る(外れる)」という表現を使う人が多いですが、「入る(外れる)」という表現はあまり適切ではありません。 「税金の話」で「扶養に入る(外れる)」と言われているのは、【旦那さんの】【所得控除(しょとく・こうじょ)】に関することです。 --- 「所得控除」というのは「納税者一人ひとりの事情を考慮して税金を安くしてもらえる【税金の】制度」のことです。 たとえば、「子供がまだ働いていなくて養うのにお金がかかる人」や「親が高齢で年金も少なくて養うのにお金がかかる人」は【扶養控除(ふよう・こうじょ)】という「所得控除」を使って税金を安くすることができます。 同じように、「奥さん(または旦那さん)の稼ぎが少なくて養うのにお金がかかる人」は【配偶者控除】や【配偶者特別控除】を使って税金を安くすることができます。 ポイントは「まだ働いていなくて」「年金も少なくて」「稼ぎが少なくて」という点で、養っている家族自身にそれなりに稼ぎがある場合は「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」は使えません。 なにより、本人が稼げるなら、少しばかり自分の税金を安くしてもらうより、たっぷり稼いでもらったほうがよっぽど助かります(家計が楽になります)。 --- なお、「所得控除」は全部で14種類ありますが、一部を除き【受けたい年の分を】【自己申告】しないと受けられません。 つまり、「一回申告したらその後ずっと所得控除を受けられる」というものではなく【毎年、毎年】【その都度】【自己申告】しないといけないということです。 ですから、「所得控除」の説明に「入る・外れる」という表現はなじみません。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況】で、【次の四つの要件のすべてに当てはまる人】です。…… 国税庁の解説に「給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下」とありますが、これは『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】で判断します。 つまり、「1月1日~12月31日の1年間」に支払われた(受け取った)給与で判断するということです。 --- 最後に、【税金の制度では】、「収入」と「所得」(と「課税所得」)は【それぞれ別物】として扱われますので十分ご注意ください。(混同している人が多いです。) (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

ryu-ryu-mama
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。

回答No.4

所得税の話と社会保険料の話がゴッチャになっていませんか? 「扶養から外れる」という場合、そこには所得税上の扶養と社会保険料上の扶養の二つがあります。 所得税の配偶者控除は年収103万。あなたの場合、無収入の3ヶ月を除いて月収平均11万4千円まで大丈夫です。 一方、社会保険料の方は年収106万円または月収8万8千円を超えたら加入しなければならないので、そちらには引っかかります。

ryu-ryu-mama
質問者

お礼

ゴッチャになってました。 勉強し直します。 ありがとうございました。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.3

ご自身の勤め先には全く関係のない話ですから考慮などされませんよね。 年間100万円未満で働きたいとか130万円未満で働きたい等伝えてあれば計算してもらえたかもしれませんが。 ご主人の会社から家族手当などがついている場合も年収100万円未満とか38万円未満など制限がある可能性もあります。 わかりやすいサイトがありましたのでつけておきますね。

参考URL:
https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/
ryu-ryu-mama
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちらのサイト、参考にさせて頂きます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13707)
回答No.2

月額で決まる訳では無く年収で決まります。 また、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ何段階かありますので、それぞれどの範囲で扶養に入るのかで年収の上限が決まります。

ryu-ryu-mama
質問者

お礼

2種類あるんですね。 ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

残念ながら考慮してもらえません。

ryu-ryu-mama
質問者

お礼

そうですか…

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