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パート収入と雑所得について

現在、パート収入で年収120万円ほどあります。 年金や健康保険は旦那の扶養に入っています。 今年の7月ぐらいからバイナリーオプションを始めていて、雑所得があります。 20万円を超えてしまいそうなので、超えてしまった場合には、どのぐらいから扶養を抜けてもプラスになるのかを知りたいです。 会社の扶養手当は月5000円です。 旦那の年収は400万円ほどです。。 よろしくお願いします!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 ご質問の内容とは直接の関係がありませんが、shiikuさん自身の「税金の手続き(申告)」について補足です。 shiikuさんがおっしゃるように、【税金の制度では】、「給与所得者(給与所得がある人)」には、「所得税の過不足精算(所得税の確定申告)」をしなくてもよい【特別ルール】があります。 お役所特有の分かりにくい文章ですが、「正確なルール」は以下のリンクにあるとおりです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ちなみに、旦那さんが受けられる「配偶者特別控除」の額を計算するときには、「所得税の過不足精算(所得税の確定申告)をしなかった所得(税法上の儲けの金額)」も【含める】ルールになっていますのでご注意ください。 正確には、税法上の用語で「合計所得金額」と言いますが、単純に「税法上の所得金額の合計額」というわけではなく、「除外する(してよい)所得」もあります。 (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… ***** (備考) ◯「個人住民税の申告」について 「個人住民税の申告」は「しなくてもよい」ケースが多いのですが、「自分が住んでいる市町村のルール」をよく確認して判断してください。 なぜ、確認が必要かといいますと、(国税の所得税と違って)「地方税の個人住民税」は「条例によるルールの違い」があるからです。 もっとも「地方税法」という日本全国共通の法律があるので、基本的なルールは同じです。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編 >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…超えてしまった場合には、どのぐらいから扶養を抜けてもプラスになるのか… 「だいたい150万円~160万円くらい」と【言われています】。 ただ、それ以上のことは、その人と家族の詳しい状況を【一つひとつ】ヒアリングしないと判断が難しいです。 ということで、残念ながら「shiikuさんは◯◯万円です。」と明確に回答することができないため、以下は「一般的な場合の参考情報」になりますのであらかじめご了承ください。 ****** まず、「扶養を抜ける」は、「収入が無くて(少なくて)生活が大変な人(の家族)」向けの「色々な制度の優遇措置」が受けられなくなることです。 ということで、ここでも(色々な)制度ごとに回答させていただきます。 ◯扶養を抜ける(健康保険の場合) (会社員などが加入する)「健康保険」には「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度(優遇措置)があります。 これは、自分の家族に収入が無かったり少なかったりする場合に、「自分が加入している健康保険」に【保険料無料で】加入させることができる制度です。(加入者本人の保険料は被扶養者が何人いても変わりません。) ということで、「収入が無い家族、少ない家族」は、「市町村が運営している国民健康保険」に加入したり、「健康保険に加入できる職場で働く」ということをしなくてよくなるので、家計(家族)全体で「公的医療保険」の保険料負担が軽くなります。 --- ちなみに、「市町村が運営している国民健康保険」は、収入(正確には所得金額)がまったく同じでも【市町村ごとに】保険料が【大きく】異なります。 また、「会社で加入する健康保険」は、「給料の額(正確には標準報酬月額)」によって決まりますが、(市町村国保ほどではないにせよ)「加入する健康保険ごと」「協会けんぽは都道府県ごと」に保険料が異なります。 つまり、「被扶養者の資格を失った場合に保険料がいくらになるか?」は【人それぞれ大きく異なる】ことになるわけです。 --- では、「どういう場合に被扶養者の資格を失うのか?」と言いますと、「健康保険に加入している本人」が、「私の家族は被扶養者の基準を満たさなくなりました」と【自己申告】したときと、「健康保険の運営者(保険者と言います)」が行う【定期的な資格確認】で資格が無いことが分かったときです。 なお、【一応】「年収130万円未満、被保険者(ひほけんしゃ、加入者本人)の2分の1未満」という【国が決めた目安】がありますが、税金のように「◯◯円以上はNG」といように単純に白黒はっきり付けられる性格の制度ではありません。 そのため、「具体的にどういう場合に資格を取り消すか?」は【保険者ごとに】【独自に】ルールが決められています。 ですから、「バイナリーオプション」のように新しい金融商品による収入については「そもそも明確なルールがない」ことも十分考えられますので、まずは旦那さんに「自分が加入している健康保険のルール」を確認してもらってください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 【ルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A ……今後の収入が不明な場合は、健保組合で被扶養者の資格確認ができませんので、認定することはできません。 --- >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。…… ***** ◯扶養を抜ける(国民年金の場合) 「健康保険の被扶養者」の制度とよく似ているのが、「国民年金の第3号被保険者」の制度です。 まず、「厚生年金保険」に加入している人は、「国民年金の第2号被保険者」というものに該当します。 そして、「国民年金の第2号被保険者」の配偶者(夫または妻)に収入が無かったり少なかったりする場合で、【なおかつ】、その配偶者自身が「国民年金の第2号被保険者ではない(1号である)」場合に、その配偶者は「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することができます。 「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得すると、「国民年金保険料」を納める必要がなくなるので、結果として夫婦合わせた「公的年金保険」の保険料負担が軽くなります。 --- なお、「国民年金保険料」は【収入とは関係なく】【どこに住んでいても】【定額】です。 --- では、「どういう場合に国民年金の第3号被保険者の資格を失うのか?」と言いますと、【普通は】「健康保険の被扶養者」の資格を失ったときです。 どうしてそうなるかと言いますと、本来は「日本年金機構」が一人ひとり資格の審査(認定)をすることになっていますが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者の資格がある配偶者」の場合は(収入などの)審査不要で資格が与えられることになっているからです。 ですから、「健康保険とは関係なく審査してほしい」という場合は、別途手続きが必要になります。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** ◯扶養を抜ける(扶養手当の場合) 「扶養手当」は、「(独身者より生活が大変な)家族がいる従業員に(会社が)支給する上乗せの給与(賃金)」です。 ですから、「手当の支給条件」は【会社ごとに】異なっていて、「どうなったら手当がなくなるのか?」「遡って返したりする必要はあるのか?」などのルールも【会社ごとに】異なることになります。 (参考) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** ◯扶養を抜ける(配偶者控除・配偶者特別控除の場合) 「配偶者控除・配偶者特別控除」は、「税金の制度」の「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの一つです。 ですから、「所得控除」について理解してしまえば、「配偶者控除・配偶者特別控除」がなぜ優遇措置なのかも理解できます。 「所得控除」の仕組みは単純ですから、以下の記事などを参照すればご理解いただけると思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- なお、「配偶者特別控除」によって受けられる「所得控除」は段階的に減っていきますので、「配偶者の収入が増えて税金で損してしまう」ということにはなりません。 また、「税金の制度」ですから、【収入の金額ではなく】【税法上の所得金額】というもので控除額を判断します。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shiiku
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 とても詳しい情報をありがとうございます^^ リンクのサイトを参考にしながら、旦那の会社にも聞いたりしてみます。 ありとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>20万円を超えてしまいそうなので、超えてしまった場合には… 20万円を超える超えないは関係ありません。 20万円というのは、給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を以下なら、税法上、確定申告が必要ないということで健康保険とは関係ありません。 健康保険では、本来、確定申告するしないにかかわらず、「年間収入が130万円」を超えたら扶養からはずれなくてはいけなくなります。 ただ、申告しなければ、それが”バレない”だけです。 通常、健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して130万円(月収108334円以上)を超える見込みとなった月から扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >どのぐらいから扶養を抜けてもプラスになるのかを知りたいです。 給与年収ならおおむね160万円ですが、貴方の場合だと何とも言えません。 というのは、給与なら通常、社会保険に加入するので、そのおおよその保険料は計算できますが、貴方の場合は、会社の社会保険ではなく国民健康保険、国民年金に加入となります。 国保の保険料は市町村によって計算法が違い、保険料がいくらになるかわかりません。 役所の担当部署で計算してもらってください。 国民年金の保険料は年間18万円くらいでご主人の増税分、会社の手当がもらえなくなることを考えれば、最低でも(仮に国保の保険料が0円だとしても)30万円以上稼がないとプラスにならないので、実際はもっとそれ以上に稼がないとプラスにはならないでしょう。 なお、ご主人の増税額は、 所得税 210000円(配偶者特別控除)× 5%(税率)=10500円 住民税 210000円(配偶者特別控除)×10%(税率)=21000円 計31500円 です。 復興特別所得税も増税になりますが、微々たる額なので省きます。

shiiku
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 旦那の増税額が分かりありがたいです! 30万円以上、実際にはそれ以上稼がないとプラスにならないのですね。 ありがとうございました^^♪

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