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パート収入?

解る方教えて頂きたいのですが、私は父の扶養に入っていて今までパートで年間103万以内で働いてきましたが、私は引っ越すので同時に父の扶養から外す事にしました。今手続き中ですが・・・そうなると今年の収入は103万超えても問題はないですか?

みんなの回答

回答No.5

税金の問題もありますが、お父様の勤め先から扶養対象であるあなたに対して扶養手当の支給はありませんでしたか。もしあるならその支給がストップし、規定によっては今年に入って支給されていた扶養手当の返還を求められる場合があります。ちなみに私の職場では、社員の妻の年間所得が103万円未満という条件で扶養手当を支給しますが、それを超過すると今年度支給した扶養手当について全額会社に返還しなければならなくなります。これが結構バカになりませんのでご注意を。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>その税金が高くなってしまうのが我が家では困るみたいなので超えるなと… #2さんの計算をお借りしますが、お父様の税金が 5万円上がるとしても、あなたがその 5万円より多く稼げば、一家としては、かえってお金が残ることになります。 103万円を少し上回る程度では損をしますが、大幅に超えるなら何の問題もありませんでしょう。 >私の方は母子家庭なので… そうすると、お父様はお孫さんの扶養控除も受けていたのですね。それなら上で書いた 5万円の数字はもう少し大きくして考えないといけません。 とにかく、扶養控除で税金が安くなる分以上に稼げばよいということです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税の扶養については、必ずしも同居でなくても、別居の場合でも、扶養になる事は可能です。 もちろん給与収入が103万円以下(所得金額で言えば38万円以下)である事は必要ですが、生計を一にしていれば大丈夫です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 該当の所得税基本通達を掲げてみます。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合   ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 ですから、お父様から生活費の送金等があって、それにより生計を維持している状態であれば扶養になる事は可能です。 ただ、103万円以下であっても、それによって生活費の大半をまかなっている状態(お父様からの送金は補助程度)であれば、生計を一にしているとは言いがたく、扶養にするのは難しいものと思います。

noname#184557
noname#184557
回答No.2

お父さんの給与総額がいくらになるかによっても違ってきますが、所得税で38万円の控除がなくなると、おおざっぱ言って、最低約3万8千円程度、住民税も合わせると、約5万円以上の税金が増えます。また、扶養手当などの支給がある会社では、そういうのもなくなりますから、少なくとも、110万円以上は超えないと、家族全体で見ると得をしません。 しかし、もう扶養から抜けることを決意されたのであれば、なるべく多くの給料を稼ぐようにされるといいと思います。そうでないと、健康保険なども自分で納めていかないといけないので、結構お金がかかるからです。

041581
質問者

お礼

ありがとうございます。私の方は母子家庭なので免除等があるので問題ないんですが、父の方に迷惑かかるようなら今年は扶養範囲内で収めるつもりでしたがどっちにしろ扶養を外れれば控除がなくなるので高くなる事が判明したので解決です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

別に問題ないですよ。稼ぐのに何の遠慮もないです。 お父様が、扶養控除が 1人分なくなりいくらか税金が高くなることと、あなた自身に確定申告の義務が生じるだけです。 もちろん、パート先で年末調整までしてくれるなら、申告の必要はありません。

041581
質問者

補足

言葉足りなかったんですが、その税金が高くなってしまうのが我が家では 困るみたいなので超えるなと言われてきたんです。 良く考えてみると扶養を外れた時点で父の税金は高くなるって事ですよね? 今年私が103万以内に納めても意味がないって事だよね?  理解力なくすみません。

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