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扶養内のパート収入について
先月より夫の扶養に入ってパート勤務をしています。 月収入は時給1,300円×5時間/日×4日/週×4週/月=104,000円で、扶養範囲内と考え、この計算式を記載した収入見込証明書をパート先から発行してもらい、夫の健保組合に提出し、扶養が認められました。 しかし、週4日の勤務日を曜日で決めると、月によっては勤務日が17日になってしまい、月収入が11万円を越えてしまうことに気付きました。実際、先月の収入は11万円を越えてしまいました。 そこで、以下についてお伺いしたいのです。 (1)先月の収入は11万円を越えてしまったが、今月以降は勤務日を月16日以内に調整すれば、扶養を抜ける等の手続きは必要ないのでしょうか。 (2)しかしながら、もし来月夏休み(有給休暇はまだありません)をもらったり、年末年始の休暇があるために、年間130万円の収入には到達しないとすれば、月によっては10万8千円を越えてしまっても、年間で130万以内であれば問題ないのでは?と考えたりもしますが、年間130万と月10万8千円はともに守るべき基準なのでしょうか? 不勉強で困っています。ぜひお知恵を拝借させてください。よろしくお願い致します。
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質問者さんと同じく130万以内のパ-トをしています。 まず、扶養控除内とは、103万までのことです。130万以内は、健保内、年金第三号が認められる範囲ということですから、扶養控除を抜ける手続きはしないといけません。 130万以内であれば、健保、年金などは、ご主人のものを使えますから、抜ける手続きは不必要です(自分で払う必要なし) 130万以内とは、年間で考えますから、月によって10万8千円をこえても問題ありません。 ここでいう年間とは、1月から12月までにもらった給料のことです。例えば、15日〆で25日が給料日だとすれば、12月15日までの給料が今年分、16日以降は来年分になります。 なお、交通費に関しては130万の収入とは別に考えますので、越えても大丈夫です。
- colocolo62
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月々の収入に変動がある場合には、3ヶ月の平均をみると聞きました。
お礼
ありがとうございます。 どうやら夫が会社の人から私の給与明細を3ヶ月分提出するように言われたらしいので、そういうことだったのですね。
- RYO-03
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金額からして税制面での扶養ではなく社会保険の 扶養ですよね。 金額で決める際には年収で判断されますので年間トータル金額が130万円を超えない場合は大丈夫だと思います。(毎月ご主人の勤務先に申告するはずはありませんので)
お礼
ありがとうございます。 また新たに気付いたのですが、交通費も130万円の収入基準に含まれるのですね。やはり勤務日を減らして調整する以外なさそうです。
お礼
同じ立場の方からのご返答、ありがとうございます。 いろいろと調べているのですが、以下のホームページによると交通費も130万円の収入に含まれるとあります。交通費が入るかどうかでだいぶ状況が変わってくるので、困っています。健保組合によって基準が異なるのでしょうか…。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050802mk21.htm