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パートで得られる収入額について

退職によりH18.2月から4月まで雇用保険の給付を受けています。そろそろ給付終了なので仕事を決めなくてはいけません。家庭の事情により扶養に入りパート勤務を希望しています。 お聞きしたいことなんですが、扶養に入ると収入は上限103万までで、それを超えると税金を支払わなくてはいけないと聞きました。受給終了から年内にどのくらいの金額収入を得ることが出来るのでしょうか?受給金額も含め上限103万なのでしょうか? 私は以下のように収入を得ています。 1月 収入0円(扶養) 2月~4月 収入約47万(扶養をはずれ受給した) 5月~12月まで  収入???円 5月から12月までのパートでは103万-47万で56万に収めなくてはならないのでしょうか? 面接の際に先方と話したいので教えてください。 また、扶養に入らずパートで収入を得ることも考えたのですが、その場合国民健康保険とか、税金とか昨年の収入額で決まるのでしょうか?そうするとやっぱり扶養に入りたいんです。

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  • mukaiyama
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回答No.4

>所得38万円以下とは何をさすのでしょうか… サラリーマンは「給与収入」から、通勤用の服代などとして、「給与所得控除 65万円」を引くことができ、残りが「給与所得」です。 したがって、「基礎控除 38万円」と合わせて 103万円以下であれば、あなた自身に所得税は発生しません。 #3さんが言われているように、医療費控除とか社会保険料の控除、その他各種の控除対象となるものがあるなら、それらをさらに 103万円に加算した金額まで、所得税は発生しません。 >私が受給で得た金額(47万)は私個人で確定申告し… #1で、「所得」と考えないでよいと言いましたね。雇用保険は確定申告など必要ありません。 >5月以降の収入分が主人の年末の計算に影響する… ご主人が「配偶者控除」を得られるのは、奥さんの所得が 38万円以下の場合です。 給与所得控除と合わせて 103万円までは、ご主人が配偶者控除をもらえます。 配偶者控除と基礎控除はともに 38万円ですが、意味合いは違いますので混同しないようにご注意ください。 医療費控除とか社会保険料控除があっても、ご主人の配偶者控除には影響しません。

fairy8
質問者

お礼

何度も回答いただき、ありがとうございました。 わかりました。普通に(私の中での普通ですね)パートができるので安心しました。 ほんとに細かく回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

103万円というのは、給与所得控除と基礎控除だけで、所得税の負担が0円になる、というだけです。 もし、医療費控除とか、生命保険や損害保険などに加入していて保険料の控除がある場合は、そういうのも差引いた金額に所定の税率を掛け算しますので、103万円を超えても「所得税の負担が無い」ことは、ありえます。 また、103万円を超えなくても、100万円を超えると住民税の負担があります。 ちなみに、失業給付は所得に入れませんので、それは計算に入れなくて大丈夫です。 103万円を超えても、必ずしも所得税の負担が発生するわけではありません。 しかし、収入が103万円を超えると(正確に言うと、所得が38万円を超えると)、ご主人は配偶者控除を使えなくなります。 各種控除のおかげで、質問者さんの所得税の負担が、実質的に0円でも、です。 あと、税金上の扶養と、社会保険上の扶養は、別物です。 税金上の扶養にはなれても(=ご主人が配偶者控除を使えても)、社会保険上の扶養になれない事もあります。 社会保険上の扶養は、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、扶養に入れません。月収で考えると、1ヶ月あたり10万8333円を超えると、社会保険上の扶養に入れません。 だから、5月から12月までの収入が103万円以下だったら、自分は無条件で所得税の負担がないし、夫も配偶者控除を使えるから!と思って、12万円ずつかせいじゃうと、その金額をもらい始めた段階で「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える」ことになります。

fairy8
質問者

お礼

ありがとうございます。細かい計算はよくわかりませんが、5月から12月までパートで103万の収入を得ることは問題ないということでしょうか? とはいえ、私自身100万を越える収入を得るつもりは無いですし、月8万、欲を出して9万もらえるようなパートを決めるつもりです。 でも、雇用の受給も含めると月6.7万に抑えなくてはいけない計算になるのですが、希望のパートが週3.4日働くと月8万位になるのでどうしたものかと質問させていただきました。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.2

誤解されやすいのですが、103万円を越えようと超えなくても課税対象になります。 しかしそのくらいなら年末調整若しくは確定申告で戻ってくるでしょう。 たぶん貴方が心配していることは、もし今ご主人の扶養に入っているのであれば、年末調整でご主人に扶養控除38万円が付きます。 貴方のご主人の税率が10%としたら3万8千円の税金還付になります。 現実にはもっと少なくなると思います。それを考えれば、扶養など考えずに稼げるだけ稼いだ方が得な場合もあるわけです。 又、社会保険の扶養になるには130万円以下なら可能です。 検討してみてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万-47万で56万に収めなくてはならないのでしょうか… 雇用保険は、「所得」に含めなくてけっこうです。 今後 12月までの間に、所得が 38万円以下、給与収入で言えば 103万円以下で抑えるようにしてください。

fairy8
質問者

お礼

とにかく103万円以下に抑える考えで大丈夫ということですね。私自身用心のため100万を超える労働はしないように考えています。 雇用の受給額を入れると月に6.7万まで、入れないのであれば月に8.9万くらいの月収で勤務希望先と相談しようと思っていたので、どうしたものかと悩んでいました。ありがとうございます。

fairy8
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私はこの方面に関して無知に近く、申し訳ありませんなが、所得38万円以下とは何をさすのでしょうか? 扶養に入った場合、私がパートし収入を得たことで今年の年末調整において旦那が余分な税を支払うようなことになるのを避けたいのですが。 私が受給で得た金額(47万)は私個人で確定申告し、5月以降の収入分が主人の年末の計算に影響するのでしょうか?それなら、5月から12月の間に103万まで収入を得てもOKということですよね? 申し訳ありません。良かったら教えて下さい。 ちなみに、このような内容を旦那の会社に聞いてもわかるのでしょうか?