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パート収入103万以下の年末調整
夫の扶養に入っていますが、パートでの収入が100万前後あります。(103万以下) 夫、私それぞれの名義で生命保険を支払っていて各自年間10万以上になります。 その場合、パート先へ生命保険料控除は申請した方がいいですか? それとも扶養に入っている場合は、申請してもメリットはないのでしょうか? 正直、その辺の仕組みが分かっていない為混乱していますがどうぞよろしくお願い致します。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税の扶養については給与収入金額103万円以下ですので、その中に納まっているのであれば、所得税は生命保険料控除をしてもしなくても関係ありませんが、住民税については、100万円を超えればかかってきますので、その場合は、年末調整において生命保険料控除をされた方が良いと思います。 いずれにしても、ご質問者様が実際に保険料を支払っているのであれば、証明書を出して損する事はないのですから、提出して控除を受けた方が良いとは思います。 前の方の回答でちょっと混乱されるかもしれませんが、130万円というのはあくまでも健康保険の扶養のボーダーラインですので関係ありませんし、配偶者特別控除も廃止というより、配偶者控除とダブル適用できなくなっただけ(配偶者控除から外れて給与収入金額141万円未満の方については適用あります。)で正確には改正です。 また、生命保険料控除も、扶養に入っている入っていないは全く関係なく、実際に保険料を支払っている人について控除できます。
- suzuka14
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生命保険料控除は所得税を払っている人が、その分を控除してもらえるだけであって、103万以下で所得税を払う必要のない人はやれません。 下にも書いてる人がいましたが、上限が10万円ですので、どちらでもよいと思います。 まぁ、5万円の控除が受けれても約4,000円ぐらいしか手元に返ってこないですが、やらないよりマシですね。
- eskunjp
- ベストアンサー率25% (30/116)
年末調整は給与所得者が対象となっているものですから、扶養に入ってらっしゃるあなたの名義の生命保険については申請できないと思います。 またパートでの収入が100万円程度ということですので、年末調整上は無給と同じ扱いになり、調整対象とはならないので、一番メリットが出ている状態と言えるのではないでしょうか 申請するとすれば自分も給与所得者として申告しなければならず、扶養からもはずれてしまいます。そうなると結果的に税金も増えることになりますので、メリットは無いと思います。 そのための配偶者特別控除ですから。
- muttyann
- ベストアンサー率21% (78/358)
扶養特別控除が廃止されましたので、130万円を越えなければ扶養のままです。 夫の扶養に入っていて、130万円を越えていないならば、夫が年末調整されるだけ(サラリーマンで1社から給与)です。 生命保険料は控除対象額の上限が100,000円なのでそれ以上支払っていても、50,000円までしか課税対象額から控除されません。 あまり深く考えなくても夫さんの会社がやってくれます。