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パート収入161万円で年金もらえるか?
個人事業主として300万円くらいの収入があり、年金をもらっている64歳です。 この5月から公的機関のパート勤務がはじまり、収入で年間約170万円もらうのですが、年金をもらい続けられるでしょうか? 勤めは毎週3日、1日当たり4時間勤務です。
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個人事業主で64歳。その年齢で<年金>を貰っているとしたら、国民年金の繰上げ支給ではなく、サラリーマンの経歴があったと言うことですね。 あなたの質問は、「在職老齢年金」の問題だと思います。 パートでも年間約170万円の収入があると言うことは、厚生年金に加入するかどうかが気になるでしょうね。 基準からいうと、あなたの例だと正社員の労働時間や労働日数の3/4を超えないので、加入にはならないと思います。 ですから、年金額の支給停止の事態は起こりません。 ちなみに普通の場合での「在職老齢年金」の話をする方が安心するかもしれません。 まず、個人事業主の収入は、この場合は合算されません。 あくまで貰っている年金(厚生年金か共済組合)の額と、貰う給与の額が問題です。いちばん問題になるのは、前年度のボーナスの額です。その金額が、12等分されて給与にプラスされての計算になるので、前年度にボーナスが多い人は、年金停止額が大きくなります。 下記サイトでの計算をすればよく分かります。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003908.pdf
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- kappa1zoku
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<在職老齢年金>の計算に、自営業での収入は入りません。 問題は、あなたがパートでも厚生年金か共済組合かのどちらかに加入になった時に、あなたが貰っている<年金額>が支給停止の対象になるかどうかです。 まずあなたの勤務時間数や日数では加入者対象にならないと思います。 もし、加入の形になっても、合計額が28万円以内でしょうから、大丈夫ですよ。
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ありがとうございました。
- aokii
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厚生年金保険の適用事業所にお勤めの場合以外はもらえます。
お礼
ありがとうございました。 民間企業のはいる厚生年金保険の会社だったらダメなのですか? 私の場合は、公的・教育機関だから大丈夫というのも何か府に落ちませんが。
お礼
ありがとうございました。 前年のボーナスは自営業だけですからゼロでしょうか。 また今後もパートですから無いと思っています。 そうなると、月々14万円くらいのパート収入だけになり、問題なく全額支給でしょうか?