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収入印紙の金額について
収入印紙の金額について 収入印紙の金額について [継続的取引の基本となる契約書]----------------- (注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など 4千円 ------------------------------- となっていると思いますが、この7号文書では、契約金額は特に関係ないのでしょうか? たとえば、年額89,700,000円[うち消費税4,271,429円] の管理委託契約書 1年更新という場合でも 4,000円の収入印紙でいいのでしょうか? それとも、60,000円になるのでしょうか?
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- gutoku2
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印紙税の前提 印紙税は文書課税となります。 書類(紙媒体)に記載された内容によって課税文書か非課税文書かを判断します。 よって、該当となる契約書を見ないと正確な回答ができない事をお断りします。 ※これは、税務署へお問い合わせになる場合でも同じです。 よって以下は一般論として記載します。 本件の契約書が、下記に照らして基本契約書に該当するか確認してください。 http://inshizei.ehoh.net/go10.html ここに該当するのであれば、第7号文書です。 >年額89,700,000円[うち消費税4,271,429円] の管理委託契約書 1年更新という場合でも 当該金額が契約書に記載されいる。 請負契約である 第7号文書であり且つ、請負契約(第2号文書)の場合(複数の課税文書)には (金額が記載されていれば)最も小さい課税文書(第2と第7であれば第2)とさ れますので、第2号文書となります。 第2号文書の場合は6万円の印紙税を納税(収入印紙を貼付し消印)する必要が あります。 ここで問題になるのは、請負契約か委託契約かです。 ”管理委託契約”と書いてあるので委託契約とみなすのではありません。 契約書の内容が、請負契約か委託契約かを判断しなければなりません。 http://okwave.jp/qa/q1781286.html 委託契約書+基本契約書の場合、第7号文書 4000円の印紙 請負契約書(金額記載無し)+基本契約書の場合、第7号文書 4000円の印紙 請負契約書(金額記載有り)+基本契約書の場合、第2号文書 6万円の印紙 第2号文書の場合、消費税を明確に区分してあれば税抜き金額が課税対象 額となります。 自分で判定できない場合には、税務署にお問い合わせになられます事をお奨め します。
- nine999
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4000円ですね。うちもそうしています。