- 締切済み
印紙税の契約金額計算
契約書に貼付する印紙の額で迷っています。 契約書は2号文書で、締結日は平成21年4月10日、月額600万円の契約です。 契約期間は記載がないのですが、以下のような記載があります。 ---------------------------------------------------------------- 上記金額は、平成21年度の金額のため、平成22年度は、見直しするものとする。 また、平成19年12月から5年間利用した場合の金額をもとにした金額であるため、5 年未満の場合は残存期間に応じて甲乙協議の上、単価差額を精算するものとする。 ---------------------------------------------------------------- 私は、契約期間の明確な記載がないため、契約金額の計算ができず、印紙税は200円と判断しました。 しかし、少なくとも平成21年度の1年間は600万円で契約するというようにも読め、600万円×12ヶ月=7,200万円が契約金額で6万円の印紙が必要だという人もいます。 「また・・・」以降の記載は契約期間の判断にはあまり関係ないと思っています。 このような場合、どういう判断で契約金額を計算しますでしょうか。 ご教示いただければと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
スタート時点で、月600万5年分相当の原契約が結ばれ、5年相当の印紙が貼られてあれば、今年度もこの金額でいきましょう、という確認書である(自信はありませんが、原契約を明記すべき)といえるでしょう。200円 しかし、原契約当初が1年分印紙でしかないなら、今回も契約書をあらたに起こした更新なので、新規と同じく12ヶ月分に引き直した印紙が必要です。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
すいません、整理させてください。 見直したらおかしなことに気が付きました。 この契約の開始日は19年12月と思われますので、19年と20年12月から今月までの契約はどうなっていたのでしょうか? -開始日 -終了日 -金額 -中途清算 -終了日の記述が無ければ延長もしくは終了に付いての特記事項 そもそも19年12月開始の契約が元契約で、20年12月と21年12月に締結するのは、変更契約書とするか、変更注文書を顧客から貰うかになるのが正しいかもしれません。 単に税額だけならば税務署に聞けばいいのですが、契約書そのものが不要のケースも考えられます。 質問者さんがどの立場なのか存じませんが、経理/法務/税務の担当がいらっしゃれば確認が必要と思うのですが?
お礼
継続や変更契約ではなく、本文にも書いたとおり平成21年4月10日からの新規契約です。 なぜ金額の計算根拠が平成19年12月なのかはまだ聞いていません。 恐らく社内で決定した料金体系にそういう条件が組み込まれていると思われます。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
1年分の金額計算ができますから、6万円の印紙は必要でしょう。 期間の記載が無いことが問題なのです。 内容を読んで、富士重工と航空自衛隊の間でもめている航空機のライセンス料を思い出しました。 何機発注するからという口約束でライセンス料を分割したら、発注が止まったのでライセンス料を回収できなくなり裁判沙汰になるとかなったとか・・・。 >5 年未満の場合は残存期間に応じて甲乙協議の上、単価差額を精算するものとする。 これは解約清算表を別紙として作成し添付するとか、計算式を記載した上で契約期間を5年にしておかないと、中途解約で相手が逃げ放題、裁判を起こしても回収困難でしょう。 5年にしたら当然60カ月で計算します。
お礼
> 1年分の金額計算ができますから、6万円の印紙は必要でしょう。 ご質問の中でも書きましたが、この契約書の中には「1年間使用する」、「有効期限は○月○日から○ヶ月とする」等の記載がありません。 つまり、いつまで使用するのか(6ヶ月なのか、12ヶ月なのか)が不明です。 そういう場合に契約金額が計算できるのでしょうか。 この書き方だと契約期間は1年間だと看做されるのでしょうか。
お礼
全くの新規契約なのです。 不思議な文面ですよね・・・。 あくまで平成21年度の料金と書いてあるだけで、平成21年度の12ヶ月間使用するとはどこにも書いていないんです。 果たしてこの状態で契約期間を特定していいのか、というのが疑問です。