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親からの仕事を頼まれお金をもらうと贈与税?
- 親からの仕事を頼まれお金をもらうと贈与税になるのか、それとも所得税なのか疑問です。
- 肉親関係であるため贈与になる可能性がありますが、所得税になる可能性もあるので注意が必要です。
- 私は駆け出しの個人事業主として実家の引っ越しと片付けを手伝い、報酬として20万円をもらいました。負担した費用を差し引いた実際の収入は15万円ほどです。親からの仕事を貰う場合、贈与税と所得税の考え方について教えてください。
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- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
実家の手伝いなら親族としての義務、もらった20万円はお小遣いとして贈与でいい。年間110万円まで無税なので申告不要。 仕事にするなら経費を除いた15万円を雑所得で申告、他の所得と合わせ38万円以上になれば所得税を納付することになる。
- -ruin-
- ベストアンサー率31% (239/770)
一般的には贈与税の対象になります。 ただし今回の場合は当たりません。 贈与税は年間110万円以上が課税対象なので。 また所得税も年間20万円以上、今回経費で5万円ほどかかっているということなのでこれも当たらないでしょう。
お礼
範囲内で大丈夫そうです。ご回答ありがとうございます。
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
おはようございます。 ご質問の内容からして推測しますに、ご質問者様と親御さんはそれぞれ独立して生計を立てられていると思います。 また、現在は個人事業主ではない。 その前提で回答させていただきますと 親御さんからもらったお金から費用を差し引いた15万円は「雑所得」になります。 ご質問者様が給与所得者(年末調整で所得税が完了する方)で今年中にその他の収入がない場合には「確定申告」は不要です。 ご参考になれば
お礼
参考になりました!ご回答ありがとうございました。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
110万までは贈与税控除されるし、嫌だったら、親と契約書を交わせば?
お礼
ご回答ありがとうございました!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
実家の片付けであるから、生活の一部であり、その報酬など単なるお小遣いの範囲。 そんなもん申告する必要はない。 どうしてもなら贈与だと思ってもらっておけば良い。
お礼
贈与としていけそうです!ご回答ありがとうございました!
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
仕事だろうか? 親子間の、生活費の援助として、無税? 贈与として考えても、無税。
お礼
微妙なんですよね。少し多い気もしますし、1人で大変だったので妥当な気もしますし。ご回答ありがとうございます。
No.1 所得税の回答が抜けていました 今回は仕事の対価としての臨時収入(雑所得)ととらえるべきでしょう 20万円以上の臨時収入がある場合は確定申告の必要があります。 費用を除けば15万円の収入、今回は所得税もかからないということになります。
お礼
誠にありがとうございました!
贈与税は「1年間」に「もらった人1人」に対して、110万円の基礎控除額というものがあります。 これは、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません」
お礼
ありがとうございました!
お礼
とても参考になりました!ご回答ありがとうございました!