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改装費に贈与税が(その2)

再度、同じ質問で済みません。 http://pcsoft.okwave.jp/qa3848143.html (再掲します) 田舎の実家には90歳の母と70歳の姉が住んでいます。昭和25年からです。 実家の所有名義人は、亡父からの相続等を経て、私(60歳)となっています。 その後、私は昭和40年に実家を離れ、現在は東京に住んでいます。 実家の世帯主は姉です。また、母は私の扶養親族となっています。 姉は、実家を改装したいらしく、業者から見積りなどを取り寄せています。 ところで、改装費は、姉が負担するつもりのようなのですが、そうすると私に贈与税がかかってくると思われます。 なにか、いい方法(勿論、合法的な)はないでしょうか。 という質問でした。なお、土地は借地です。建物自体の価格は二束三文ですが、借地権の価値は一千万円は優に超えていると思われます。 で、ふと、思いついたのですが、改装費が770万円であったとして、私が全額を支払う。その後、姉から7年間にわたり毎年110万円の贈与がある。何故贈与があるか。年老いて金の使い道のなくなった弟思いの姉が、家の改修とは関係なく、どうしても贈与したいと言うのです。ってなことはやはりダメでしょうか?。 (ダメな予感がする理由:親が子に毎年110万円の贈与をする場合、それが住宅等の資金に使用されるのであれば非課税にはならない。贈与税がかかる。ということと同じかな、と思うから。でも、金に色がついているわけでなし、なぜ課税されるのでしょか。ほしくもないのに親が勝手にくれるのだ、などとどうして言い張れないのかなぁ?)

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.4

 税法から離れますが..770万円のリフォームがどの程度のものなのかわかりませんが、こんなのまずばれないんじゃないの? 登記するわけじゃあるまいし、(建築関係者ではないので詳しくありませんが)建築確認とか、町村の固定資産課に改築の届出を出すような大規模なものなのですか?  また一度に改装しなければいけないのですか? 一ヶ所づつ数年に分けて改装して、当該年度の改装額を減らすとか手はありそうな気がします。すくなくても年内に一次工事を完成させ支払を確定し、来年頭に残りの箇所の改装工事契約を新たに交わして改装し、該当贈与額を分散させるということはできると思います。税務署よりもまず業者さんに相談してみてはいかがですか?(ちょっと無責任発言です)

noname#57341
質問者

お礼

分散の「アイデア」、ありがとうございます。

noname#57341
質問者

補足

私も建築関係者ではないのですが、表示変更登記とはならないと思います。

回答No.3

 後段の770万円贈与については、1番の方のおっしゃるとおりで、いわゆる「連年贈与」と呼ばれるものになります。贈与税は一括でかかってきます。  住宅用の資金であってもなくても、利益を受けたときは課税されると思います。これは税金の鉄則です。贈与に正当な理由があろうとなかろうと、喜んでもらってもしぶしぶもらっても同じことです。正当な労働の対価である給与にさえ、所得税がかかるのですから。       

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
noname#57341
質問者

お礼

早速の助言、ありがとうございました。

回答No.2

たとえ使用貸借であっても、築50年超(昭和25年以前?)という明らかに木造建築の耐用年数を超えた家に対してのリフォームは、原状復帰の実費負担を通り越して完全な資産価値の増大じゃないでしょうか。 所有者でない人がこれを行うのだとしたら、当然贈与等の問題が生じると思うのですが。 >で、ふと、思いついたのですが、改装費が770万円であったとして、私が全額を支払う。 そうすれば何の問題もないのでしょうが。 いろいろと思案せずに、110万云々はふせて一度税務署に聞いてみたらどうですか。

noname#57341
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 税務相談室を利用したいと思います。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.1

何か皆さん難しいご回答をされていますね。 田舎の実家からは家賃とかは受け取っていないのですよね。 すると、「使用貸借」と言うことになるかと思います。 使用貸借のリフォーム代ですが、下記にもあるように、実質的にあなたがそのリフォーム代によって利益を受けるとは考えられず、使用貸借における実費負担でしょうね。例えば雨漏りとかで屋根を修理するとか、これでいちいち贈与というのでは困りものです。ただし、建物を直近に売却を前提に改装工事を行う。不動産登記の変更(構造変更)を必要とするような大規模工事・・・よくテレビのリフォームの達人なんて言うのは骨組みを残してすべて取り壊しですからね(笑)・・の場合は、実費負担とは言えず、資産価値の増加とも考えられます、この場合は所轄の税務署の資産課税部門に確認をとられたほうがいいと思います。 http://faq.c-road.biz/cat8/post_118.php http://www.ohj.jp/strong_details.php?id=22 なお、110万を毎年贈与する場合は、「連年贈与」となり、定期給付金として贈与認定されるおそれがありますよ。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html

noname#57341
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 売却前提ではありません。また、不動産登記は関係ありません。 なお、ご紹介いただいた解説事例では、所有者が半分ほど負担していますね。 まずは、税務署へのアプローチを検討したいと思います。 (110万円の話はまさに「素人泣かせ」ですねぇ。YesかNoか、私にはよく分かりません)

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