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贈与税について
こんばんは。 質問ですが、贈与とは小さな子どもへもできるんですか? たとえば親が子(小学生や幼児)に110万円贈与するという場合です。 110万円までなら贈与税もかかりませんし申告も不要ですよね。 ただ小さな子どもに贈与できるのか疑問に思いました。
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ご参考に。 子供への贈与適切年齢についての留意事項は http://money.coden.ntt.com/learn/case/tax/main03.html 110万円の連年贈与についての留意事項は http://www.zai3.com/8-a.html
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- ayzm
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回答No.2
私の知り合いで、120万円を贈与して10万円に対しての贈与税を払って、子供にかなりの金額を贈与している人を知っています。 贈与税をいくら払うかではなく、贈与税を払うので子供がいくら小さくても正式の贈与できる。 税務署が認めた贈与だから一番安い贈与税の金額を割り出して贈与しています。 贈与税を心配するより、1万円でも贈与税を払って贈与した方が後々安心できるそうです。
- kmgmasa
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回答No.1
一口に贈与と言っても、契約事項なので贈与を受けた方が認識出来ない以上贈与したことにはならないでしょう。 子どもの名義で毎年110万の積立定期を親がしたとしても、子どもに管理能力がなく通帳も印鑑も親が管理していては贈与したことにならないのです。未成年の子どもには責任能力がないので、親権者の同意が必要ですよね。そうすると親が子どもに贈与すれば子どもの親権者は親なので親が親に贈与するようなものです。が、子どもが自分で管理できるならば贈与は成立します。小学生に100万与えて株をさせる親もいますので・・・・。