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親がお金をくれるときの贈与税
70代の親が家を売って老人ホームに住むことになり、 私たち子供2人に1000万円ずつ くれると言っています。 わが家親子4人なのですが 所得税や住民税を払わないでいいくらい 収入は低いのです。 この贈与によって何が変わるのか 諸々の税金はどうなるのか 教えてください。
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贈与は、贈与税さえ払ってしまえばそれで終わりです。後は何もありません。それをどう使おうと自由です。また、市民税も国保料も、収入が従来通りなら何も変わりません。 贈与の税率は高いのですが、それでも基礎控除や特例を使って、節税もできますので是非利用なさることです。例えば、今回親御さんからご家族4人に対し、各人に基礎控除相当(110万円)の贈与をする場合、一家で440万円まで非課税とすることが可能です。 実際には積極的に申告をして証拠を残す方法として、1人ずつ111万円を贈与し、そのうち基礎控除後の1万円に付き千円の贈与税を納付するという手法がよく利用されています。要は、贈与の証拠を残すことです。これを2年続けると合計888万円近くが最小の税負担で贈与できることになります。 また、住宅取得資金贈与の特例もあります。家を買う、または買い替える予定があるなら、この特例を使わぬ手はありません。住宅取得資金として贈与される資金の550万円までが非課税限度額、それを超えても軽減税率が適用されます。詳しくは次のサイトを見て下さい。
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- to32
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贈与税から、皆さんが切り込んでおられますので異なった方面から提案します。 親が契約者・子供を被保険者で終身保険(解約返戻金の割合が大きいもの)に加入します。できれば、払込み期間が数年で終了するものを選びます。 相続財産の評価に保険の契約権利を相続する場合は、払込み保険料の70%を相続評価額とする。ことが法律で定められています。 今回の場合、あなたに親御さんが生命保険をかけ、その保険を相続する場合、評価額は700万円になるのです。ただし、保険料の支払方に一定条件がありますので、この方法を実行されるときは、税務署・税理士・保険会社の方に十分な説明を受けてください。
贈与税は、他の所得に関係なく贈与を受けた金額が、年間110万円以上だと課税されます。 仮に、1000万円の贈与だと、110万円を控除した890万円に対して、贈与税が2605千円になります。 節税の方法として、毎年110万円づつにしてもらえば、税金はかかりません。 又は、親子4人に対して110万円つづでも、大丈夫です。 この場合、一人110万円ということを立証するために、現金ではなく、各人の銀行口座に別々に振り込んでもらうことです。 税率については、参考URLをご覧ください。 #1の回答の60万円は、今年の税制改正で110万円に変わっています。
贈与の場合は収入に関係なく税金は取られます。親が死んだときの遺産相続に比べて税金は高いですよ。例としては、貯金が満期になった親が200万贈与したとき、確か30万ぐらいだったと思うけど、取られるとテレビで言っていた例があります。出来れば、60万までは贈与税はかからないので、分割で毎年もらうほうが特かも・・・