>親が生きてる間に、実家の土地、家などの権利を贈与というかたちで、進めていこうかな?とも考えております。
親がある年齢に達すると、誰もが相続・贈与の事を考えますよね。
>親はそれで、いいと言ってまして
なかなか、子供想いの親だと思います。
親からすると、贈与・相続の話は嫌がる場合が多いのです。^^;
>生前贈与として、(略)相続という形で(略)処理すればいいのか?
先ず、今の固定資産課税評価額を確認する事です。
※土地・建物がある市町村役場の固定資産課で、それぞれの課税評価額を確認。
贈与だと、「贈与税」が必要になります。
※年内に110万円を超える財産を貰うと、相続税が必要です。
相続だと、「相続税」が必要になる場合があります。
※相続には、相続額によって相続税が免除になる場合があります。
※相続財産が、3000万円+(600万円X相続人数)以下なら相続税は不要。
>何か違いはありますか?
先に書いた通り、贈与税か相続税かの違いですね。
贈与税額は、相続税よりも(一般的に)高い傾向があります。
が、贈与税にも(相続税と同じで)「免除」があります。
毎年、110万円以下だと贈与税は必要ありません。
つまり、毎年110万円分の土地・家屋の贈与を受けるのです。
10年間毎年110万円の贈与を受けると、実質1100万円の贈与を無税で受けた事になりますよ。^^;
「土地・家屋は、一つ。110万円分毎に分ける事が出来ない」
その通りですが、「登記には、持分」で登記が可能です。
「110万円分の持分を、質問者さまに贈与。残りを親名義持分」と、登記を行います。
これを、毎年行います。
※持分に対して、毎年(質問者さま・親に)固定資産税が生じます。
家屋の場合も、同様です。
※間違ってはいけないのですが、土地+家屋で110万円以下です。
毎年贈与手続きを行う事で、相続対象財産が減額=相続税減額する一石二鳥なんですね。
先ずは、先に書いた通り固定資産課税評価額を確認して下さい。
相続税が必要な額を超えていれば、(先に書いた無税贈与方式の)贈与が有効です。
お礼
ありがとうございます。 価格が300万とすれば、三等分して110万以下にすると言うことですね。 親とは一緒に暮らしてなく、 田舎に帰ったとき、 そろそろ、色々しなければねと、両親と話しました。 毎月、2万ほど、親が、固定資産税を払ってましたが、 切り替えて、自分が払えばいいなと、年金暮らしの親を 少しでも、負担を減らせればなと思ったのと、 父が亡くなった場合は、母に権利が行くはずですが、 両親の気持ちでは、投稿者の私に譲りたいと言ってまして、 例えば、長男が、非社会勢力団体に属し、度重なる事件を起こしてる者が、家族にいれば、親としては、長男以外に、家を渡したいと思っているようです。 遺言を作ればいいのですが、現在、父は痴呆気味で、公正証書遺言は難しいのかな?と思い、今、親が生きてる間に贈与したほうがいいのか?と思いましたが、贈与にして、100万以上、年間かかるのであれば、母の病院介護に充てたほうがいいので、考え直した方がいいですね。