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贈与税について

親の保険満期金200万円が出るそうなのですが、これは自分名義なので所得税が引かれると思いますが、いつどの段階で引かれるのでしょうか? また、ここからが本題ですが、この満期金を子供の結婚式の資金にあてたいそうなのです。 口座ごとでも現金引き出して直接でも子供に渡した場合は贈与税がかかりますよね?年間110万円を超えているので残り90万円に対してだと思いますが・・これは自己申告ですよね? この法律を知らない方は何事もなく200万円を子に渡してしますと思うのですが、それは通るものなのでしょうか? 親が自己の出費として親名義で結婚式費用を出せば贈与税はかからないということなのでしょうか? 法律に詳しい方・経験者様、よろしく御願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは自分名義なので所得税が引かれると思いますが… 受取人が子 (あなた) で、保険料負担者が親ということですか。 それなら所得税でなく贈与税の対象ですが、もう少し関係を正確に説明してもらえますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm いずれにしても、所得税の対象になるものなら、給与や事業所得などと一緒に申告する「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 保険金から所得税が勝手に引かれるのではなく、自分で翌年の 2/16~3/15 に確定申告をしなければならないのです。 贈与税の対象になるものでしたら、所得税の確定申告とは関係なく、「贈与税の確定申告」を行います。 こちらは 2/1~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >この満期金を子供の結婚式の資金にあてたいそうなのです… 親の扶養義務の範疇であれば、贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 子の結婚費用を親が負担するのは、親の扶養義務のうちと言えます。 それほど豪華な結婚式でなくても 200万ぐらいはかかると思いますから、贈与税は考えなくて良いでしょう。 もちろん、親の金で必要以上に派手な結婚式を挙げれば、贈与と取られる可能性は十分あります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

darkness71
質問者

補足

保険者・被保険者・受取人も親なので所得税です。 やはり自分で確定申告ですよね。 これくらいならいいやって・・けっこー多くの方がごなかしているような気がするのですが現実どうなっているものなのでしょうか? 知っていたら教えてください。 結婚式の資金は親の扶養義務の範疇であれば・・という情報は助かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.2

(゜ロ゜;)エェッ!? 保険が満期になって所得税がかかる!そんなアホな。 だって保険金払うのに給料もらってその範囲で払い ますよね。っていうことは給料もらうときに所得税 が引かれているのですから、その引かれたお金で保 険払ってまた引かれる!なんてあり得ないと思いま すが。それじゃ所得税の二重取りですよ。 相続税は自己申告です。もらった人が税務署で申告 すればいいんです。 法律は知らないではぜったいに通りません。かとい ってうちらは法の素人ですから、悪意があったとは 見なされません。でも払う物は払います。 親名義で子どもの結婚費用を出せば、子どもがもら ったのと同じですよ。 でも親から数百万の車買ってもらったり、結婚費用 だしてもらったり住宅資金出してもらってわざわざ 贈与税申告する人いるのかな? 俺はそんな話し聞いたこともありません。俺も親に 数百万の車買ってもらいましたが贈与税払う!なん ていう考えもありませんでした。 だから贈与税払いたければ申告すればいいし払いた くなかったら払いに行く必要ないのでは。 ただし、ばれたさいには延滞金混みで払う覚悟があ ればの話ですが。 でもばれるとかばれない以前にわざわざ贈与税払お う!って考える子どもがいることじたい驚きです。

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