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生前贈与にも贈与税がかかりますか?

親が子に生活(介護)費用として、預貯金を贈与した場合、贈与税がかかるのでしょうか?ちなみに1千万くらいもらったとしたらどうでしょう?

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  • o24hi
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回答No.5

 o24hiです。 -------------------- ○考え方 ・物、実費、行為は特に高額なものでない限り、贈与とはいわれにくい。(課税額としての評価も難しいからか) ・実費相当の現金の贈与は、贈与と言われやすい。 ・物、実費に代えて現金をあげるのでは贈与と言われやすい。(贈与税の基礎控除110万円までなら問題なし) ・受贈者に支払能力があっても、生活費、教育費として必要な都度渡す(支払う)のは贈与とは言われにくい。 ・子、孫の資産形成になるものは、贈与になる。 ・生活費、教育費は親に(夫に)出して(援助)もらい、自分の収入は土地、建物の購入にあてていれば、贈与税の対象になると言われても、やむを得ない。 ・贈与税のがれの意識的贈与、租税回避的なものは贈与になる。 ・贈与にならないと思われるものでも、おもてだって質問すれば贈与だと言われて当然といえる。 ----------------- ○生活費や教育費のための贈与財産について 1. 夫婦とか親子、兄弟姉妹などの「扶養義務者」相互の間で「生活費」や「教育費」に充てるため取得した財産で、生活費は、その人の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、教育費とは、 学資や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。   2. 生活費や教育費で非課税になるのは、必要な都度、直接これらに充てる為のものに限られ、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの 買入代金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 --------------------------   ○生活費、教育費のための贈与に贈与税が課税されない理由 1. 理論的には贈与なのだが、「贈与の意識」の中で行われるものではなく、生活、生活の援助、親子関係、親族関係、人間関係のふれあい、つきあいの範疇に入るもので、贈与の目的、社会常識、国民感情、人間感情からして、贈与税の対象とすることが、適当でない。 2. それなら、これらのものについて、金額には制限がないのかと言えば、当然に目的、内容、社会常識、社会通念により、又贈与者及び受贈者との関係、社会的地位により判断されます。 -----------------------------   ○生活費や教育費のための贈与財産について(法人税の通達より) 1. 扶養義務者とは 「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。(相基通 1の2-1)   2. 生活費の意義 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補填される部分 の金額を除く)を含むものとして取り扱うものとする。(相基通21の3-3) (注)具体的にどの程度のものまで生活費として認められるかについては、一律に決めることは適当でなく、その者その者の個々の事情に即して社会通念に従って判断すべきものと考えられる。   3. 教育費 「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らない。(相基通21の3-4) (注)したがって、教育費のうちには、小学校、中学校の義務教育費に要するもののみでなく、広く、幼稚園、高校、大学、各種学校等義務教育以外の教育に要するものも含まれること となる。   4. 生活費及び教育費の取扱い 生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した ような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(相基通21の3-5)   5. 生活費等で通常必要と認められるものとは 「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(相基通21-3- 6) -----------------------

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  • yonumogi
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回答No.6

条文 贈与税の非課税財産(相続税法第21条の3) 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈 第21条の3 《贈与税の非課税財産》関係 〔扶養義務者からの生活費等関係〕 (「生活費」の意義) 21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正) (「教育費」の意義」) 21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。(平15課資2-1改正) (生活費及び教育費の取扱い) 21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正) (生活費等で通常必要と認められるもの) 21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正) (生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合) 21の3-7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正) 国税庁 直接は関係ありませんが、 所得税所定の「生活に通常必要な動産」とは、家具、じゅう器、衣服及びこれらに類似する生活用動産で、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうものと解するのが相当であるところ、 請求人のオートバイの使用状況をみると、1週間に1回程度しか使用されておらず、また、購入後盗難に遭うまでの間に、放送大学への通学に使用したのはわずか5日にすぎないことが認められ、この程度の使用頻度では、本件オートバイは請求人の日常生活に通常必要な動産とは認められず、さらに、本件オートバイがいわゆる大型オートバイ(400c.c.)であることからして、通常の社会生活を営むのに必要なものであるとはいえないことから、本件オートバイは、「生活に通常必要な動産」ということはできず、所得税法第72条は適用できない。 昭和63年11月17日裁決 結構細かいということ、

  • yonumogi
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回答No.4

親が子に生活の為に贈与は原則非課税、 この場合金額の大小を考慮しない。 つまり金額には関係ない。 自家用車は非課税、 自家用ジェットは課税、 あとは判例を参照、 親が親の為の介護費用を子に贈与する場合、 親が子の為の介護費用を子に贈与する場合、 では事情が異なります。

  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  いきなりお答えなのですが… >生前贈与にも贈与税がかかりますか? ・生前贈与への課税を目的にした税が,贈与税です。  贈与税は,多額の生前贈与により,相続税の回避を防ぐために設けられた税目です。 >親が子に生活(介護)費用として、預貯金を贈与した場合、贈与税がかかるのでしょうか?ちなみに1千万くらいもらったとしたらどうでしょう? ・原則として,年間110万円を越えた部分に,贈与税が課税されます。  逆に言いますと,10年間に分けて贈与すれば贈与税は課税されません。 --------------- (説明) ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。  ただし,「贈与」は年110万円を超えると贈与税がかかります。 (贈与税がかかる場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

noname#104909
noname#104909
回答No.2

年間110万円以上は贈与税がかかります。 1,000万-110万(基礎控除)=890万 890×40%(税率)-125万(控除)=231万(贈与税)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

一度に1000万を渡すことが生活費用とはいえません。だから贈与税の対象になります。 生活費用であればそれらしい金額を都度渡すというのが本筋です。 それであれば贈与にはなりません。

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