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本の要約を請け負うことは著作権に抵触しますか?

本の内容を要約してほしいという個別の依頼に対し、実際に要約して対価を得ることは著作権に触れますか?要約は公開しません。ご教示、お願いいたします。

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回答No.3

要約なら基本的に著作権侵害を構成しません。 著作権侵害は、あくまで表現の模倣が前提で、アイデア(思想)の模倣まではカバーしないからです。 もちろん、要約といいつつ、ほぼ原文であったり、形式的な改変にとどまる場合は、侵害(複製権or翻案権)の侵害となります。原作品を「直接感得し得る」か、が判断基準です。 また、要約中で、原文中の文章をそのまま引用する場合は、鍵括弧するなどして、引用であることを明示することをお勧めします。 原文をリスペクトし、あくまで分かりやすく伝えようとする(評論や解説の精神、エチケット)で作成すれば、おそらく紛争リスクは低減されるでしょう。

qant
質問者

お礼

ご丁寧なご教示、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.2

厳密に解釈するなら、著作者人格権のうちの同一性保持権に抵触すると考えられます。 有償、無償は関係ありません。 現実的には公開しない場合にはバレる事はないという意味で、問題とはならないかなと予想されます。 ま、ただの予想であって、保証も何もないわけだが。

qant
質問者

お礼

実際的なご教示、ありがとうございます。

回答No.1

  要約で出来た文、要するにまとめ方次第です。 自分の言葉で書き表せば著作権には抵触しません。 部分的に元の分を引用するなら、引用元を明確にしておけばよい。 引用するときは貴方の文が主となり引用される部分はそれを補完する様になってる事。 また一般的に引用された部分は全体の10%程度までと言われてます。  

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