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著作権と、著作物の要旨、要約、内容、著者の主張について

 こんにちは。  ブログで、私の書いた書評を公開しようと検討中です。書評を書く に当たって、その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著 者の主張、について扱わなければ興味深い書評は書けないと思って います。引用については、著作権法に記されていますが、これら、 その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著者の主張等を 扱うことについて、どんなことをすると、著作権法に反することに なるのでしょうか。また、著作物の要約については、その公表には 著作権者の許諾が必要ということらしいのですが、要旨については その限りではないそうで、それでは、要旨と要約の境界はどのあた りにあるのでしょうか。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

ケースバイケースなので、該当する出版社に確認してみましょう。 ここで、抽象的な論議で解決策をなっとくするのでなく、具体的に物事を進めたほうが、生産的ではないでしょうか。

porco
質問者

お礼

ありがとうございました。

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