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本を書くときの著作権について

私は今まで研究したことをまとめて本を書きたいと思っています。本を書くにあたって、今まで読んだ本の内容を引用する場合、著作権によって罰せられるのでしょうか。  罰せられないようにするためには、どのようなことを決まりがあるのでしょうか。教えてください。  

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回答No.2

著作権法にいろいろ記載されているのですが、主な引用の要件は次の6点になります。 1. 引用されるものがすでに公表されている著作物であること 一般の人が知ることが出来る著作物である必要があるということですが、これは一般に売られている本なら問題ありません。 2. 公正な慣行に合致していること 明確な提示がないので判断が難しいですが、一般的に行われているやり方なら問題ないということで、研究のための引用なら問題ありません。 3. 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること たとえば関係ない箇所までだらだら引用するのはしてはいけません。対象となる箇所だけ引用しなければなりません。 4. 出所を明示すること 著作物の引用に際して、いつどこで誰が発表したものか明示する必要があります。 5. 引用とそれ以外の部分を明瞭に区別して認識できること どこが引用した内容なのかはっきりとわかるようにしなければなりません。 6. 自己の著作物が主で、引用は従の関係であること まあ、これは当たり前ですね... これを守っていれば、法律上は特に引用する著作物の著作権者に許諾を求める必要はありません。慣例的に「無断引用禁止」として引用時に許諾を求める出版社もありますが、本来許諾の必要はまったくありません。

syem1716
質問者

お礼

著作権というと、とても分かり難く、つい尻込みをしてしまいがちですが、貴方のご回答はとても分かりやすくまとめられていますので、本当に有り難いと思いました。  本を書くに当たって勇気をいただいた思いです。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

素人ですので、ある程度は勘弁してもらうとして・・・ 著作権 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 そもそも > 今まで研究したことをまとめて本 が、著作物に当たるかどうか・・・著作物とは > 「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、 > 美術又は音楽の範囲に属するもの となってるので、「思想の創作的な表現の学術」に当たるとして、著作物には、なるのかな? で、引用が「著作権侵害」に当たるかどうか・・・ 引用する内容によるはずです、「創作的な表現」と言うのが、一般的なことであれば、「創作的な表現」として認められない しかし、その図書のみでしか、表現されていない記述であれば・・・「創作的な表現」として「著作権侵害」として認められる 単純に、引用したか、しないかで、当たるわけではなく、引用した内容によると言うことだと思いますよ 引用 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

syem1716
質問者

お礼

Wikipediaの箇所まで教えていただき、ありがとうございました。 引用する内容によるとのことで、吟味して書きたいと思います。ありがとうございました。

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