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著作権問題
人の本などを要約したものは要約した人の著作権になるのでしょうか。
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ご質問だけに単純にお答えすれば、 要約も著作物と認められ、権利の対象になります。 ただし、もとになった文章にも著作権があります。 それを要約することは、翻案権(著作権法第27条)を侵害する可能性があります。 また、要約した文章は二次著作物ということになりますが、それを第三者が利用する場合は、要約した人にも元々の文章を書いた人にも許諾を得る必要があります。(同第28条) ただ、「公共の福祉」のために著作者の権利が制限されることもあるので、すべてのケースで許諾を得なければならないわけではありません。 あくまでも、一般的な話で、個々の状況によっては全く違う答えになることもあります。よければ、詳しい状況を教えてください。 なお、参考までに ↓ 著作権情報センターの検索ページです。キーワードを入力して知りたいことを調べられます。 http://www.cric.or.jp/qa/search.html
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- minpo85
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そもそも著作権法において保護される「著作物」とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(法2条1項1号)であり、「二次的著作物」とは「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」(同項11号)です。 著作物といえるためには表現の創作性が必要となりますが、要約の仕方にそのような創作性があればまだしも、単なる要約の場合はそもそも保護されるべき著作物に該当しないのではないかと思います。
- negitoro07
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要約の程度によります。要約とは二次著作物です。 一次著作権者(元々の本の著者)の権利から分離した権利になるには、同一ではないとみなされる程度の改編がなければいけません。 新書程度の本を、数百字程度にまとめたのなら、本の著者の著作権を侵さず、自分の著作権を主張できるかもしれません。 しかし、新書の各ページの内容まで分かるようものを公開したり、出版すると、本の著者の著作権を侵害することになります。 ただ、明確な線引きがあるわけじゃありません。 本の著者からクレームが来ないように配慮することが肝要です。 クレームが来たら、引きさがるか、裁判してでも勝てるという論理と自信があれば争うという選択をしないといけません。