締切済み 二次的著作物について 2005/12/11 22:17 本の要約が二次的著作物になるのはわかるのですが、書評って二次的著作物になるのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 InfiniteLoop ベストアンサー率71% (658/918) 2005/12/12 13:37 回答No.2 内容によりけりではないでしょうか。 もし、その本の書評の中に、本のストーリーがかなり詳しく要約して書いてあれば、それは著作権法上の「翻案」となり、その部分は二次的著作物になるでしょう。 しかし、その書評が、もっぱらその作者についての話だったり、技法に関しての論評だったり、単なる感想だったりして、ストーリーの要約とはいえないものであれば、二次的著作物にはならないでしょう。 なお、引用をしたからといってそれが二次的著作物になるとはいえません。その場合には、もとの本の作者の著作権が及ぶ部分と書評の作者の著作権が及ぶ部分とが混在した著作物になる(ただし、もとの本の部分の使用は引用として許されている)という結論になると思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 dulatour ベストアンサー率20% (327/1580) 2005/12/11 22:32 回答No.1 書評だけでなく、原著作物を引用したレポートや論文は二次著作物になると思います。長文を引用する場合は、適切な書誌の明記と、必要と有れば、原著作者の了解を得る必要があると思います。 質問者 お礼 2005/12/11 22:52 ご回答ありがとうございます。 では例えば、原著作物を引用・抜粋していない、読書感想文のような書評はどうなのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 著作権と、著作物の要旨、要約、内容、著者の主張について こんにちは。 ブログで、私の書いた書評を公開しようと検討中です。書評を書く に当たって、その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著 者の主張、について扱わなければ興味深い書評は書けないと思って います。引用については、著作権法に記されていますが、これら、 その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著者の主張等を 扱うことについて、どんなことをすると、著作権法に反することに なるのでしょうか。また、著作物の要約については、その公表には 著作権者の許諾が必要ということらしいのですが、要旨については その限りではないそうで、それでは、要旨と要約の境界はどのあた りにあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 著作権と、著作物の要旨、要約、内容、著者の主張について こんにちは。 ブログで、私の書いた書評を公開しようと検討中です。書評を書く に当たって、その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著 者の主張、について扱わなければ興味深い書評は書けないと思って います。引用については、著作権法に記されていますが、これら、 その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著者の主張等を 扱うことについて、どんなことをすると、著作権法に反することに なるのでしょうか。また、著作物の要約については、その公表には 著作権者の許諾が必要ということらしいのですが、要旨については その限りではないそうで、それでは、要旨と要約の境界はどのあた りにあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 書籍要約の著作権について 最近メルマガなどでビジネス書の要約をしたものがありますが、これは著作権の侵害にならないのでしょうか? 藤井孝一氏のメルマガなどは有料版もあり、さらには書籍にもなっています。 要約に書評やコメントをつければ大丈夫なのでしょうか? 要約の場合、要約仕方次第では元本の著者の意図と異なるものになる可能性もあると思われます。 これらが出版社や著者の了解を得なければ出来ないようであると、要約をする者は自分の解釈を曲げなければならない局面も出てきてしまう可能性もあります。 したがって、元本とは独立した立場で要約が出来るのが好ましいと思うのですが許可なく要約することは可能なのでしょうか? 私自身、自分が興味を持っている分野の本の要約をしたいのですが、その為に何かが必要なのかわからないで行き詰っています。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 著作権問題 人の本などを要約したものは要約した人の著作権になるのでしょうか。 本の要約をホームページで公開 購読しているメルマガの話です。本の要約をホームページで公開し、 最後にまとめとして書評を添えています。 このようなコンテンツをその本の著者に無許可で 提供すると著作権に抵触するのでしょうか? また、表現の違いもあるかと思いますが、書評のページも多く見かけます。 本の内容に多く触れている書評もありますが、 これらは無許可でどの程度までが許されるのでしょうか。 著作権について。 著作権について。 ふと気になって頭から離れないことがあるんですが、例えば大学の図書館で本を借りました。その本を使って、自分なりに内容を要約したまとめノートを作るのは、著作権に触れないですよね?目的は資格の勉強です、他人に譲渡はせず、自分で使うという前提でお願いします。 (図書室の本は半分以上複製すると、著作権に触れる触れないという話を小耳に挟み、気になりました。全範囲網羅したまとめノートを作るのは大丈夫なのでしょうか、、) 書評ブログでの著作権の問題 書評ブログを立ち上げようと思うんですけど、ちょっと著作権について 質問があります。 そのブログはただ書評をするだけではなくて、自分が本から得た知識 を読者と共有しようと主旨のものです。 そこでいくつかのケースについて、どれが著作権法に触れて、どれが 触れないか、そしてその基準を教えてもらいたいのです。 1 「頭がよくなる10の習慣」という本で紹介されている10の習慣をすべて記して、それについての自分のコメントを書いている。 2「頭がよくなる~」で紹介されている10の習慣のうち3つの習慣を記していて、それについての自分のコメントを書いている。 3「頭がよくなる~」で紹介されている10の習慣には触れていないが、この本で示されている情報を記していて、それについてコメントを書いている。 また、アフィがある場合とない場合とで著作権法に触れるかどうか変わったりしますか? あと、その本で得た知識を読者と共有するのが目的、と明言しているのとしていないので、触れるかどうか変わったりしますか? お願いします。 ブログでの書評と著作権につきまして 宜しくお願いします。 これからブログで、本を読んで書評(感想)を書いていきたいと 望んでおりますが、感想の他に、目次も記載したいと思っております。 しかし目次(全て)の記載は、著作権侵害にあたるでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 本の要約を請け負うことは著作権に抵触しますか? 本の内容を要約してほしいという個別の依頼に対し、実際に要約して対価を得ることは著作権に触れますか?要約は公開しません。ご教示、お願いいたします。 書評を公開するのは著作権の侵害ではないのですか? メルマガやブログで書評を公開しているのをよく見ますが、著作権の侵害にはならないのでしょうか? 著作権に触れない範囲内で書評を書きたいのですが、どこまでだと問題がないのかがわかりません。 よろしくお願いいたします。 ブログに書籍の目次を書き写すのは著作権侵害ですか? ブログに書籍の目次を書き写すのは著作権侵害ですか? 今度ブログに今まで読んだ本の書評を載せようと思っているのですけど その際に、本の目次をそっくりそのまま書き写すのは著作権侵害に当たりますか? それともう一つ、本に載っているイラストや図などをデジカメで撮影して その写真をブログに掲載する事は著作権侵害に当たりますか? この2点について教えてくれるとありがたいです。 よろしくお願いします。 著作権法について 本の要約 質問があります。教えて下さい。お願い致します。 ビジネス書など本の要約を、 ブログに載せるのは、著作権法に違反しますでしょうか。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! 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Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答ありがとうございます。 では例えば、原著作物を引用・抜粋していない、読書感想文のような書評はどうなのでしょうか?