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著作権と、著作物の要旨、要約、内容、著者の主張について
こんにちは。 ブログで、私の書いた書評を公開しようと検討中です。書評を書く に当たって、その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著 者の主張、について扱わなければ興味深い書評は書けないと思って います。引用については、著作権法に記されていますが、これら、 その本(著作物)の、要旨、部分的な箇所の内容、著者の主張等を 扱うことについて、どんなことをすると、著作権法に反することに なるのでしょうか。また、著作物の要約については、その公表には 著作権者の許諾が必要ということらしいのですが、要旨については その限りではないそうで、それでは、要旨と要約の境界はどのあた りにあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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書籍の内容を紹介した場合、どのくらいなら「要旨」とされるのか 一律に規定することは難しいと思います。 著作権の趣意を考えれば良いのではないでしょうか。 ○ 書評を読んだ人がその本を読みたくなる。 × 書評だけで十分だから本は読まなくても良い。 (上記は良い書評の条件でもあるように思えますね。) 著作権を侵害する例については、 社団法人著作権情報センターのホームページで確認されたらいかがでしょうか。 ご存知かもしれませんが、アドレスを載せておきます。 http://www.cric.or.jp/ 著作権は、引用等をする側が十分に注意し、著作権者に敬意を払うことで 守られるものだと考えます。
- 参考URL:
- http://www.cric.or.jp/
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