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固定資産税評価額とは?調査方法や評価額の判定基準について
- 固定資産税評価額とは、土地や建物などの固定資産の価値を算定した金額のことです。
- 固定資産税評価額は、土地の位置や形状、利用状況、建物の構造や耐用年数などを考慮して算出されます。
- 評価額を下げる方法については、税理士に相談することがおすすめです。また、ネット上で評価額を査定してくれるサービスもあります。
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このあたりが参考、というか仕組みを理解する一歩に なろうかと思います。 自分の土地の細かいことは、税理士に直接聞くしかないと思います。 https://chester-tax.com/column/6425.html
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
建物の評価額は適時、減額されます。 相続税軽減とはこれの事でしょうか? http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 要件はいろいろありますが、適合すれば8割評価になると思います。 配偶者に関しては1億6千万円までは非課税ですが・・ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
お礼
何度もご回答ありがとうございました。
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
貴方のお住まいの地域は住居表示実施区域ではないでしょうか? 路線価図は全て土地地番が記載されます。固定資産税の納税通知書に貴方のお住まいの土地地番が記載されていますので、その地番を元に路線価図を見てみてください。 なお、土地の固定資産評価を下げられるケースとしては、不整形地、先が行き止まりの旗竿地などがあります。 評価が下がるということは、固定資産税も下がるということですが、土地を売買するときに少し不利益になることもあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
住宅用地は軽減されます。 3年ごとに変わるらしいです。 相続の場合、登記簿を変更するだけだったかな。失念。 内容 同じ土地でも住宅用地は評価が低くなります。 (1)自らの居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用の土地が対象となります。また、借地させている底地についても、借地人の建築した建物が住宅用であれば、同様に評価減されます。 (2)併用住宅(賃貸併用、店舗併用、事務所併用など)の場合は4階建て以下か5階建て以上か、居住用割合がどれくらいにより対象となる土地の割合が決まります。 (1)、(2)の住宅用の固定資産税は評価額が次のように軽減されます。 ■固定資産税の評価額の軽減 a)200m2以下の小規模住宅用地は評価額の6分の1 b)200m2を超える住宅用地は評価額の3分の1 ※200m2を超える住宅用地でも200m2までの部分は小規模住宅用地となり6分の1 また、都市計画税にも評価額の軽減があります。 新築住宅も軽減されます。 関係ないですね。そもそも固定資産税 そのものが曖昧で基準がなく、どんぶり勘定です。 扉の枚数や敷地面積や地価など、加味されるので地価が暴落した限界集落なら(空き家なら確か1/6とか優遇されてたような。違ってたらフォロお願い致します)更地にしてしまうと、固定資産税がぐーんとあがるので、よーーーく考えて相続するか、売却するか。でも減希望なら置いておくおつもりですよね。 以上です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
納税通知書が来ているなら、明細が同封されそこに載っているはずです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
すみません。納税通知書をよく見ると『評価額』という項目が有りました。 土地の箇所は『住宅軽減適用あり』で750万円位の数字が記載されており、家屋の箇所は、900万円位の数字が記載されておりました。 我が家は、2003年に建てたのですが、その時の土地代金は1500万円位で 家屋は3500万円位でした。15年、経過するとこれ位の評価額になるのでしょうか? 土地は、80坪位、家屋は60坪弱です。 『居住用の宅地は評価額80%減』という文字を見た事が有りますが、配偶者が、相続する場合、上記の評価額から80%、減額可能という事でしょうか?初歩的な質問ですみません。宜しくお願い致します!
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2216/11171)
県道、国道沿い、等は路線価があると思います、 そこの農地は、前面道路と同じ高さに造成して、の計算になります。 擁壁の面積×単価、盛り土の単価など計算して、 路線価×面積からひきます。 1000m2以上は、広大地補正をします。 都市計画区域の農地も、宅地並み課税で計算します。 その他の土地は、固定資産評価×(×倍率は地域により決められています) 路線価は、市役所にもあります。 相続税はかかるようだと、申告する必要がありますが、加kらない場合は放置で構いません。 相続税がかかるおうちは、お尋ねの文書が届く場合もあります。 私は、税務署で、相談しました。 相続する土地の情報をすべて持って行って相談しました。
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ご回答ありがとうございました。
- chomicat
- ベストアンサー率55% (586/1047)
何時も申告などに付き合いのある税理士にお願いしないと、相続税の計算は 素人には難しいと思います。 路線価は貴方の住所を管轄する法務局やその支社に行けば正確な価格を閲覧、又はコピーも出来ます。 税理士に付き合いが無ければ、お住まいの市役所なり役所に行って相続税の申告・・と云えば税理士を紹介してくれます。(指定はしない) 相続の土地価格は同じ場所でも形や面している通り、間口などによって計算は複雑です。 無論建物も木造なのかコンクリートなのかで評価は異なりますし、広い庭の杉、檜、槙、庭石があれば加算されますし、逝去された方の金融資産や証券、宝石類等々全てが対象です。 まずは法務局に行ってご自分のお住まいの路線価をお調べになる事をお勧めし、 その後相続が始まれば専門の税理士さんにゆだねる方が良いと思います。 無論相続税を払うに満たない評価不動産でもきちんと申告するほうが良いと思いますね。
お礼
ご回答、ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
固定資産税評価額は、以下のサイトを開いて「同意する」をクリックして、必要な年を選び「知りたい地価の住所」を入力し、検索すれば、ある程度は確認できます。(土地の形状によって評価額を下げる方法については解りません) http://www.chikamap.jp/chikamap/Agreement?IsPost=False&MapId=217&RequestPage=%2fchikamap%2fMap%3fmtm%3dS10%26mpx%3d139.222147%26msh%3d500%26mpy%3d35.609256%26prf%3d14%26msw%3d700%26mid%3d217%26mps%3d2500
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。