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相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい。

相続税の評価で土地の評価方法を教えて下さい。 山林で固定資産税評価額は33万円です(納税通知書による)。 国税庁のHPでは、路線価はなく評価倍率となっています。 「山林 中 47」となっている場合、 33万円×47=1551万円 となるのでしょうか? また、これは移転登記の際の登録免許税の計算基礎となるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

>33万円×47=1551万円 となるのでしょうか? そのとおりです。 >これは移転登記の際の登録免許税の計算基礎となるのでしょうか? いいえ。 登録免許税は倍率をかける前の固定資産税評価額そのものが基礎となります。

noname#225589
質問者

お礼

明瞭簡潔、ありがとうございました。