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固定資産税の評価額について
先日、市役所から、土地と家屋に対する固定資産税納税通知書が届きました。そこで不思議に思う事があります。 土地に関しては評価額が約770万円なのに、土地課税標準額の固定資産税の欄が、77万4千円。土地課税標準額の都市計画税の欄が、240万です。それぞれには決まった比率で税額が計算されています。(各1万円と約5千円) 家屋については、評価額が約800万円で、家屋課税標準額が固定資産・都市計画税の欄とも同じ約800万です。税率はことなるので、税金はそれぞれ、11万2千円と5万6千円ですが、固定資産税は、半額になるように控除されてます。(H15年に新築し、床面積が約115平方メートルのため) なぜ、家屋では、評価額と家屋課税標準額が同じなのに、土地は評価額と土地課税標準額の固定資産・都市計画ともに違うのでしょうか?非常に不思議です。 ちなみに、H15年に新築し、土地・家屋とも約115平方メートルです。
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土地は、過去の経緯を踏まえながら課税標準額を決めているので、評価額=課税標準額が常に成り立つとはいえません。 過去の経緯で一番大きな事件は、平成6年度に評価額の見直し(=評価替え)を行った時に、それまでは実際の売買価格よりかなり低く設定されていた固定資産税評価額を、全国一律に地価公示価格(年に1度くらい新聞に載っているやつです)の7割に押し上げたことです。 このことによって、大都市以外のほとんどの土地の評価額が前年度の3~4倍くらいに上昇しました。 ところが、これをそのまま課税標準額として使ってしまうと、税額も一気に3~4倍となり、不満を抱かれると考えた政府(旧自治省)が、「負担調整措置」と銘打って、毎年少しずつ押し上げてやがては課税標準額が評価額に追いつこうという計算方式を採用しました。 回答1の「回答に対する補足」で仰っているとおり、本来の計算では、課税標準額は約120万円となるのですが、それまでのその土地の課税標準額が70万円代ということでかなり差があります。そのため、しばらくは少しずつ上げて約120万に近づくか、または、土地の下落の激しい地域だったら、課税標準額を据え置きにして、評価額が課税標準額並みに下がるのを待つ、というやり方になるのです。 なお、都市計画税は3分の1になっていた、というのは、都市計画税は昔は住宅用地の特例がない時代があり、もともと課税標準額が高かったため、評価額に追いついている土地であるからです。 多くの自治体のHPでそれなりの説明を行なってますが、中でも分かりやすいと思われるもの↓(私は当地とは関係ありません)
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固定資産税は、原則として評価額を基礎に税額を計算することになっていますが、住宅用地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されているためです。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/hutantyousei.htm
補足
回答ありがとうございます。 確かに、都市計画税については、3分の1でした。ただ、固定資産は6分の1だと、約120万のはずですが、77万4千円です。その理由を詳しく知りたかったのですが。宜しくお願いします。
お礼
なるほど、非常に判りやすい説明ありがとうございます。 これで70万円の標準額が間違いでないことがわかり、自信を持って税を納められます。