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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過失の証明と立証責任)

過失の証明と立証責任

このQ&Aのポイント
  • 病院の駐車場での事故で過失を問われた場合、過失があるかどうかの証明責任は相手ではなく自分にあることがあります。
  • 加害者が過失があることを認めている場合でも、自分が無過失であることを証明しなければならない場合があります。
  • 相手が過失があることを立証する責任は相手にありますが、自分の無過失を証明する責任もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.6

「無いことを証明する」と言うのは世に言う「悪魔の証明」と言ってできないものです。 しかし、日本の法の中では立証する必要があります、何か変ですよね。 実際「無いことを証明しなさい」と主張してきた弁護士は性格が悪いと相手に思われて 弁護士界でつまはじきに会うものです。 悪い相手に捕まったと思うしかないです。 「私が動いていたと主張するなら、それを見ていてなおもはみ出して動いたのはなぜですか」と 返せばと思います。 「見ていなかったから気が付かなかったのはそちらなのでは」と主張することは出来るかと。 しかし万全ではないです。

cube-z10
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほかで見た意見では 双方の過失を証明する必要がお互いにあるのであって 過失無しの証明は必要ない(不可能)とも。 双方の過失を突き合わせて初めて過失割合が決まるわけですから 最初から100%を証明しろというのはおかしいというか理不尽だと思うのです。 私が加害者の過失を一つでもみつけ(すでに相手は認めているので証明の必要も無いかと) 加害者が私の過失を証明出来なければ100%ではないかなと考えました。

cube-z10
質問者

補足

相手のはみ出しについて自分なりに調べてみたのですが 駐車場内でも車線区分してあれば 道路上と同様に、はみ出した側に過失があると扱うようです。 駐車場スペースの区切りの白線はどう扱われるのかがわかりません。 このあたりの判例をご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

その他の回答 (5)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

物損の請求は民法709条の不法行為責任での請求となります。 NO1 の方が言われる通り民法709条の不法行為責任に関しては 請求する側に立証責任があります。 今回あなたが相手の過失100%を主張・請求するならあなたに 法的な立証責任があるということです。

cube-z10
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の100%を証明する=こちらの過失無しを証明しなければならず 非常に困難です。 今日のやりとりで加害者は私の車両の動向に全く気付いてなかったことを認めました。 にもかかわらず保険屋に提出した事故状況シートには 私の車速を5km/hと申告しており納得がいきません。 「想像」で書いたそうです。 言いがかりに対してこちらが立証しなければならないのは 腹立たしいですね。

  • ikkhsy
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

相手はいくらかの過失を認め、あなたには過失がないという立場と理解します。 あなたに過失があるとした場合、利益を得るの相手方であるため、あなたの過失の立証は相手方が追うべきと考えます。 仮にあなた側も保険で対応するのであれば、あなたの保険屋にでも相談してはいかがでしょうか。

cube-z10
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの保険は使いませんのでこれも勉強と自力でやっております。

cube-z10
質問者

補足

保険は使わないですが、相談には乗ってくれるという事なので 状況を説明してアドバイスは受けようと思います。 >あなたの保険屋にでも相談してはいかがでしょうか。 これは相手の保険屋にも言われました。 保険屋同士で早期解決したいのでしょう。

回答No.3

相手がこちらに3割の過失があるとする証明、あなたが相手側に100%過失があるとする証明、どちらも必要になります。 あなたが停止していたとする証明については、目撃者の証言もしくは防犯カメラの映像があれば間違いないでしょう。 もし、そのどちらもないのであればこちらからは一切の請求はせず、相手側の主張する3割の立証を要求しましょう。

cube-z10
質問者

お礼

ありがとうございます。 目撃者、カメラもなく停止状態の証明は難しいです。

  • pakuti
  • ベストアンサー率50% (317/631)
回答No.2

警察を呼ばなかった時点で、立証は無理でしょう。 後はどの割合になるかを示談で決めるだけ(片方、または両者が折れる)でしょう それでも納得がいかなければ裁判しかないでしょう。

cube-z10
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察を呼んで事故処理はしていますが 事故証明には事故の場所と双方の情報くらいで その場で説明した事故の状況は書かれていません。 っていうか書いてくれないので過失を決める資料としては ほとんど意味が無い事を今更知りました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

一般論で言いますと、請求する側に立証責任があります。 ご質問者が過失なしとして、修理代の全額を請求するのであれば、ご質問者が相手方の過失が100%であることを立証しなければいけません。 もちろん、相手方も修理代をご質問者に3割請求するというのであれば、相手方がご質問者の過失が3割あることを立証しなければいけません。 つまり双方に立証責任があるので、一方的に立証責任が科せられることはありません。 それを話し合いで解決するのが示談です。 何も請求しないなら立証責任はありません。

cube-z10
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の100%を証明する=こちらの過失無しを証明しなければならず 非常に困難です。 これではいいがかりつけられても対処出来ませんね、、、

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