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民法上の代理人について
●被害者A(私) ●加害者B の2名がいます。 ある事故により、被害-加害関係になりました。 示談交渉をする上で、Bは弁護士を代理に立てました。 その事故さえなければ、Bと知り合う事もありませんでしたし、 弁護士といちいち時間を割いて会う必要もありませんでした。 「時は金なり」とも言えるので、時間は大切です。 そのため、示談交渉の際に、代理人と私Aとで交渉を行いますが Bにも同席をしてほしいと考えています。 Bには何も求めていません。 ただ、私がBのせいで貴重な時間を割く分、加害者であるBにも 同様の時間を割いてほしいだけです。 訴訟は現在考えておりません。 代理人がいる場合、当人を同席させる事は出来ないのでしょうか? 民法の本なども読み、勉強しているのですが 「できる」とも「できない」ともわかりません。 法律上どうなのか。もし同席が可能であるならば、どのような 法の下なのか、お詳しい方がいらしたらお教えください。
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- buttonhole
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>代理人がいる場合、当人を同席させる事は出来ないのでしょうか? 代理人がいるからといって、本人が同席できないということはありません。しかし、御相談者がそれを相手方に法的に強制することはできません。 御相談者が相手方の弁護士に「本人が同席しなければ、示談交渉のテーブルに着かない。」と言うことは自由ですが、それに対して弁護士がどのような動きをするかは向こう次第です。それに応じて御相談者は方針を決めるしかありません。 示談交渉が進展せず、いたずらに時が経過するだけでしたら、損害賠償請求権の消滅時効が成立する前に民事訴訟を提起することが必要になるでしょう。
代理人の行為は、本人に及びます(民法99条) ですから、わざわざBが出てくる幕もありません。 Aとの交渉は、Bに代わり代理人としての弁護士だけで十分です。 「時は金なり」で、自身の営業活動が妨げられ、かなり儲けが減るようですと、Aさんとしては自身で対応して儲けを減らすよりも、逆に、弁護士を雇って交渉ごとをさせた方がむしろ、その方が安上がりに済むならAさんとしても弁護士を雇ったほうが賢いと思われます。