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民法上の代理人について
●被害者A(私) ●加害者B の2名がいます。 ある事故により、被害-加害関係になりました。 示談交渉をする上で、Bは弁護士を代理に立てました。 その事故さえなければ、Bと知り合う事もありませんでしたし、 弁護士といちいち時間を割いて会う必要もありませんでした。 「時は金なり」とも言えるので、時間は大切です。 そのため、示談交渉の際に、代理人と私Aとで交渉を行いますが Bにも同席をしてほしいと考えています。 Bには何も求めていません。 ただ、私がBのせいで貴重な時間を割く分、加害者であるBにも 同様の時間を割いてほしいだけです。 訴訟は現在考えておりません。 代理人がいる場合、当人を同席させる事は出来ないのでしょうか? 民法の本なども読み、勉強しているのですが 「できる」とも「できない」ともわかりません。 法律上どうなのか。もし同席が可能であるならば、どのような 法の下なのか、お詳しい方がいらしたらお教えください。
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- buttonhole
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noname#89711
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