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民法

民法の特別な不法行為である「使用者の責任」と「土地工作物の責任」がよくわかりません。 どのようなことなのでしょうか?実例と一緒に教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • merlionXX
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回答No.1

使用者責任の例 A社の従業員Bが、業務中に車で歩行者Cをはねてしまった。A社はCに対して賠償責任を負います。ただし、A社はBに対してこれを請求できます。 土地工作物の責任の例 A所有の戸建て住宅をBが借りて占有していたところ、屋根からの落雪で歩行者Cにケガをさせた。 第一義的には占有者の責任となるが、占有者がきちんと管理をしていたことが証明できれば、所有者であるAが無過失責任を負う。

kaka151
質問者

お礼

お礼をいうの送れてすみません。大変助かりました。ありがとうございます。

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