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民法724条(消滅時効)。これで中断できますか?
民法724条(消滅時効)を中断する方法として次の三つが考えられます。 債務の承認/調停/訴訟 この”債務の承認”についてお聞きします。 例えば、交通事故等ではなく騒音や悪臭といった、ご近所とのトラブルの場合で、被害者(甲)が加害者(乙)と思われる人物に内容証明を送付した。(3年以内) しかし、乙はその被害について一切言及せず、逆に甲からの被害(3年以内)を訴えた。 こんな場合、騒音や悪臭被害に民法724条の中断が発生するのでしょうか? ご経験豊富な方が居られましたら、宜しくお願い致します。
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だから,誓約書の発布を要求しただけでは,債務の承認したことにはなりません。誓約書を書いたら債務の承認したことになるでしょう。 ただし,誓約書を書くことを要求するのは催告には該当しますから,その後6か月以内に裁判を起こせば,時効の中断の効果があります。
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- f272
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回答No.1
どこにも債務の承認などありませんから,中断することはありません。
質問者
お礼
(民法第724条) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 内容証明の中に、被害の改善を求めた誓約書の発布を要求していたとする。 これを乙は履行しない。 この場合、誓約書は乙にとって債務にならないのですかね?
お礼
次のことがわかりました。 民法第147条(時効の中断事由) 時効は、次の各号の事由によって中断します。 1 請求 2 差押え、仮差押えまたは仮処分 3 承認 ----------- 請求とは 第149条(裁判上の請求) 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 (解説) 過去の判例によると、様々な行為がが本条における「裁判上の請求」に該当するとされていますが、画一的な基準はありませんので、最終的には裁判所の判断に委ねられます。 (和解及び調停の申立て) 第一五一条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。