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株主総会が取締役の解任決議をするには,正当な理由が

株主総会が取締役の解任決議をするには,正当な理由が必要である。 答えは×ですが、本当に×ですか? 意味がわからないのですが。 平成18年44問目 会社法

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回答No.1

会社法第339条では 「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」 とあります。 しかし、第二項に 「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」 とあります。 よって、解任するのは勝手な決議でも構わないが、正当な理由があればそれを回避できるチャンスもまだあるという解釈ですね。 解任決議には「正当な理由」は要りません。 しかし一般的には何かしらの理由があって解任決議を議場に諮るわけで、その前に議題としてそれを株主総会に諮ると取締役会で決めるので、その際に理由は調整できます。 会社法というか、会社において重要なのは株主総会よりも取締役会なんです。

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