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取締役解任

臨時株主総会で取締役を解任した場合、次の取締役を任命するまでの間、空席でもかまわないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 今、手元に六法がないので未確認ですが、定款ではどうなっているのでしょうか?  最近の改正では、取締役は一人でもOK、監査役ナシでもOK、みたいですが、以前は商法で取締役は3人以上、監査役は1人以上必要とされ、それに合わせて定款でもそう決められていたはずです。  質問者さんの会社が、定款で「取締役3名を選任・・・ 」というふうに決まっていて、今回の欠員でその定数に足りなくなれば違法でしょう。法は定款を守るよう求めていますから。  そうでなければ、空席にしてかまわないと思います。  ちなみに、うちの会社は監査役が欠けたとき、会計事務所から定款の書き換え(監査役を不要にする)か別な人を選任するかと言われて、別な人を選任しました。

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