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取締役解任について 309条2項

質問No.9034118 非上場会社です。 定款には(1)取締役の選任は累積投票によらない (2)会社法309条2項の定めによる決議は、1/3が出席し2/3以上で行う とあります。 株主総会で、取締役を解任したい場合、通常は過半数でできると思いますが、 309条2項が気になります。2/3の票が集まらなければ解任できない場合はありますか? あるとしたら、どんな場合ですか? 会社法を読んでいますが一般人には、難しくて、読み取れません。 よろしくお願いいたします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

309条の2-7に、累積投票で選任された取締役の解任、それに監査役の解任は特別決議によるとされています。 貴社の場合、累積投票がないので、取締役の解任は普通決議(1/2の賛成)になります。 監査役の解任は2/3の賛成が必要です。

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質問者

お礼

明確なご回答をいただきまして、ありがとうございました。 普通決議で、ホッとしました。 社長が、気に入らない社員にプレッシャーをかけて、解雇へ追いやっています。優秀な社員が退社し、会社は数年前から赤字ですが、経費を節約して続け、もうギリギリですが、社長が責任をとりません。1/2なら集まるかもしれません。

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