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取締役の選任・解任について
公開会社の株主総会において、普通決議の定足数を満たしているなかで、取締役の選任・解任の議決をする際、賛成・反対が全くの同数だった場合はどのようにして決議するのでしょうか?
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可否同数の場合は、「議長の決するところによる」と定款に定めはありませんか?
公開会社の株主総会において、普通決議の定足数を満たしているなかで、取締役の選任・解任の議決をする際、賛成・反対が全くの同数だった場合はどのようにして決議するのでしょうか?
可否同数の場合は、「議長の決するところによる」と定款に定めはありませんか?