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貸倒償却について
決算日前に取引先(売掛金残有)から破産宣告するという旨の通知が届き、その後決算日後、決算確定前(決算作業中)に裁判所からの正式な破産宣告を取引先に通知が来ました。 つまり破産申立と宣告の間に当社は決算を迎えたのですが、申請した時点で回収不能は明確なので、まだ配当の有無が不明なため、全額の貸倒が無理でも、この債権を個別評価して、半分を貸倒償却する事は可能なのでしょうか?
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- SSSIN
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回答No.2
#1の方の回答通り、 1.破産申立時点で「金銭債権の50%相当額」の損金処理 2.「残り50%」はその後に確定的な貸倒れ事実が生じた時点で損金処理 することが可能です。 詳しくは下記URLをご覧になってください。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1
そもそも貸倒引当金の個別評価の要件は、「破産の申立」となっていますので、決算日時点では、既に要件を満たしていると思われますので、貸倒引当金の個別評価として50%を損金計上する事は可能です。 但し、破産については、破産宣告を受けただけでは、貸倒れとして処理できませんので、最終的に配当や処理等が決まった時点で、貸倒れとして処理する事となります。