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貸倒償却について
取引会社(売掛金残有)が当社の決算日の1週間後に破産手続の申請をした事が判明しました。その後受理されました。その会社とは1年以下で、5回程の取引があり、ここ2年は取引のないまま請求だけしてました。 この場合決算後に申請していても、全額貸倒償却しても良いのでしょうか?それとも貸倒懸念債権として、半分までを引当金処理するべきなのでしょうか? 取引が1年以下で、取引自体も少ないので、継続的取引と判断できるかどうかも問題と思われます。 拙い文章ですが、よろしくお願いします。
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破産手続きの申請をしただけでは貸倒処理は出来ません。 処理が決定して債権の切捨て額が決定した場合に、貸倒として処理できます。 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときは、所定の手続きを経て貸倒処理が出来ます。 又、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁財を受けることができない状況の場合に、内容証明などで債権放棄の通知をすれば、貸倒処理が出来ます。 なお、債権償却特別勘定特別の設定には、次の二つがあります。 1.税務当局の認定を受ける方法(状況によっては50%以上の繰入も認められます) 2.一定の事実が発生したという形式的基準で行う (詳細は税務署にお聞きください) 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/I08/I800100
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- maresuke1209
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一般的な手続きは、 1 相手先の破産手続き開始の段階 半額引当処理 破産配当があるかもしれないので全額は出来ません。 もちろん有税引当という方法はありますが・・・。 2 破産手続き結了、廃止決定 全額償却処理 破産配当された部分を除く全額を償却 だと思われます。