- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸倒引当金設定後、貸倒れた場合の処理)
貸倒引当金設定後、貸倒れた場合の処理
このQ&Aのポイント
- 中小企業の会計における貸倒引当金の設定と貸倒れた場合の処理についての疑問です。具体的な例題を挙げながら説明しています。
- 会計上の処理と税法上の処理の違いに関して、中小企業の会計に関する指針を参考にしながら説明しています。
- 質問内容をまとめると、中小企業の会計上では貸倒引当金を設定し、売掛金が貸倒れた場合に貸倒損失を計上します。一方、税法上では別表調整はせずに、仮払消費税も含めた処理を行います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<今期>(1)に 貸倒引当金525万/貸倒引当金戻入525万 を追加 <今期>(2)は 貸倒引当金 500万 / 売掛金1,050万 貸倒損失 500万 貸倒引当金戻入50万 仮受消費税 50万 でいいと思います。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
別表調整をしないのであれば、(1)の仕訳には 貸倒引当金 525万円 / 貸倒引当金戻入 525万円 が必要となります。また、(2)の仕訳は 貸倒引当金 525万円 / 売掛金 1,050万円 貸倒損失 475万円 仮払消費税 50万円 となるように思います(通常は前期または当期に別表調整をするはずなので、推測です)。 ところで、中小企業の会計に関する指針には仕訳例は掲載されていませんし、貸倒に関する仮払消費税については何ら記載されていないと思うのですが、ソースは何でしょうか。