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貸倒損失
売掛金のある取引先が倒産しました。 法務局の取引先の商業登記上は「破産」と記載されていました。 相手方の弁護士から破産手続き開始通知書が届いています。 完全に回収は諦めていますが、貸倒損失にするには、破産手続きの完了を待っていればいいのですか? その際には破産完了等の証明書は発行されるものなのですか? 貸倒損失にするには、何らかの破産の証明を得る必要があるのですか?
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単に、破産の申し立てをしただけでは貸倒の要件を満たしませんが、貸倒金の個別評価により債権額の50%については引当金として計上することは可能です。 破産の処理が終結するまでには、それなりの年数を要するとは思いますが、最終的に配当や切捨て額が決定して初めて、切り捨てられる部分について、貸倒損失として処理できる事となります。 その際は、当然、その旨の書類がもらえるはずですから、それを保存されておけば良い事となります。 (特に証明書等を提出する必要はありません) 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.h7.dion.ne.jp/~sumup/sumup_05_006.html
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- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
最近の貸倒事案には、当初の連絡後そのまま何も手続が行われないこともあります。そこで、 1.連絡のあった事業年度 個別評価の貸倒引当金を設定する。 2.翌事業年度に弁護士事務所等に確認し手続が行われていないことが確認された場合 備忘価額(1円)を残し貸倒とする。 3.翌々事業年度 備忘価額を貸倒にする。 以上のように処理しています。
お礼
いろいろ例外もあるんですね。 丁寧なご回答、ありがとうございました
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#2の者です。 最初の部分、一部文字が抜けていましたので、訂正しておきます。 (誤)貸倒金の個別評価 → (正)貸倒引当金の個別評価
お礼
それなりの「年数」がかかるものなんですね 「数ヶ月」で手続完了するものと勝手に想像していました。 ゆっくり気長に連絡を待つことにします。 ありがとうございました。
- zorro
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手続きの完了でOKです。証明書がなくても事実関係がわかる書類があればかまいません。
補足
回答ありがとうございます。 事実関係がわかる書類とは、請求書の控 ですか? 破産手続きの完了の連絡は裁判所等から郵送で各債権者にあるものなんですか? よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました サイトも参考にさせていただきます。