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容器やパッケージなどを撮影すると知財権の侵害?

映像機器設計のための色や形のテスト表示用画像として化粧品や食品、おもちゃなどをデジカメやビデオで撮影して利用したいと思っています。(使うのは会社の中で、その映像を誰かに売ったり一般の人に配ったりするわけではない) こういうときに、商標やロゴ、パッケージなど権利があるものを使うのですが、これは知財権の侵害となるのでしょうか? その画像に映っている製品の意匠やアイデアをまねて何かをするわけではないので問題ないと思っていますが、どうなのでしょうか、お教えください。

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

>商標やロゴ、パッケージなど権利があ 商標は.商標登録を調べて下さい。登録した範囲しか効力を有しません。つまり.「食品」だけで登録されているのであれば.食品以外である「電子機器」(でしたか.分類は)には効力を及ぼしません。 「商標」は「商品にかぎって効力を有する権利」(商標法2条参照)ですから.「商品以外に使用すること」は権利の侵害にはなりません。 社外に出すわけではありませんから.類似商品版倍による混乱を防いでいる不当競争防止法には抵触しません。 特許権では.「特許権消失後に公開されたときに自由に使えるように」研究活動に該当特許を使用しても侵害にはなりません。

Limone77
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 疑問が晴れました。 ご回答感謝致します。

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1の補足をします。 業としなければ問題ありません。業と言うのは、無料で配ることも含まれますのでご注意ください。 No.1の方が、研究活動云々と書かれていますが、特許権消失とは無関係に、調査研究のための実施は認められています。 第六十九条  特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 リバースエンジニアリングも研究の一環とされています。おそらく、薬品関係の情報をご覧になったのでしょうね。薬事法との関係で、特許権消失以前の特許分析が侵害に当たるか否かが争われたことがあります。(非侵害とされました) 不当競争防止法は、中国名ですね。日本では、不正競争防止法です。「商品以外に使用することは権利の侵害にはなりません」というのは、不正確です。有名な例は、ウォークマン株式会社があります。これはダメです。(差止請求が認められています)

Limone77
質問者

お礼

詳しく解説ありがとうございます。 今回の利用には問題なさそうですね。 その映像そのものを、たとえば撮影・所有している私ではなく、誰かがそれを使って商品やサービスにするのはNG、映像ライブラリーなどにあるものを使う場合は要注意、 ということですね。 ご回答感謝致ます。

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