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ロゴとカタカナ併記商標の使い方
ロゴとカタカナを上下に2段組にした商標の使い方についてお尋ねします。 例えば、LOGOというマークの上にロゴというカタカナを5mmの距離を開けて 配置した商標が登録されたとして、この5mm、あるいは上下という位置条件は 遵守事項になるのでしょうか。 仮にLOGOをパッケージの正面に、ロゴを側面に分離して配置したい場合、 上述のLOGO/ロゴ併記の一体商標は、商標の権利を発揮することが できないのでしょうか。 LOGO(マーク)とロゴ(カタカナの名称)を一体で商標出願すべきか、 別個に出願すべきかで判断に迷っています。 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教授下さいますようお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 商標権の効力の問題と、50条の不使用取消の対象になるかという問題を分けて考えるといいと思います。 1.商標権の効力 商標権の効力を考えるとき、比較対象は、登録商標と、他社の使用態様です。質問者様がどのような態様で商標を使用しているのかはあまり関係がありません(取引の実情という点で若干考慮される場合もあります)。 他社が二段組の一方を使用した場合に、質問者様の登録商標と類似するかどうかですが、二段のロゴとカタカナがどちらも識別力を有するようなものであれば、その一方のみの使用であっても、登録商標と類似すると判断されて、商標権侵害が認定される可能性が高いと思います。結論は、二段のロゴのそれぞれの内容によって変わり得ます。 ただ、別個に出願しておいた方が権利としては強いので、重要な商標であれば、別個に出願しておいた方がいいと思います。 2.商標の不使用 商標は、継続して3年間不使用であれば、商標法50条の不使用取消審判によって取消される場合があります。そのためには、登録商標と社会通念上同一の商標の使用を継続する必要があります。 「社会通念上同一」の判断基準は、以下の審判便覧に詳しく載っています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/53-01.pdf 二段組の場合、上下の商標の観念が同一であれば、社会通念上同一とみなされますが、観念が内容な造語商標の場合、判断は微妙になります。 従って、質問者様のケースの場合、「社会通念上同一」の商標の使用であると判断される可能性が高いと思いますが、微妙な部分もありますので、重要な商標であれば、別個に出願しておいた方がいいと思います。 3.まとめ 重要な商標→別個に出願 費用を抑えたい→二段組で出願
お礼
大変解りやすくツボを得たご回答を賜り、誠に有り難うございました。商標の効力、不使用とみなされるリスクなどの考え方も良く理解できました。重ねて御礼申し上げます。