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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:写真の被写体の権利関係について)

写真の被写体の権利関係について

このQ&Aのポイント
  • 写真の被写体の権利関係について質問させて頂きます。利用許諾をとっていない人の写真を、ホームページやパンフレットに載せるなどすれば、肖像権の侵害です。象徴的なデザインがほどこされた皿の写真を、ホームページやパンフレットに載せるなどすれば、著作権の侵害となります。被写体が、ブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状のテレビ、ブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状の照明器具、無地だけど見る人がみればブランド特定が可能なソファの場合、意匠、商標、著作権などの利用許諾は必要なのでしょうか?
  • 写真の被写体の権利関係について質問させて頂きます。利用許諾をとっていない人の写真を、ホームページやパンフレットに載せるなどすれば、肖像権の侵害となります。また、象徴的なデザインがほどこされた皿の写真を、ホームページやパンフレットに載せるなどすれば、著作権の侵害になります。被写体がブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状のテレビ、ブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状の照明器具、無地だけど見る人がみればブランド特定が可能なソファの場合、意匠、商標、著作権などの利用許諾は必要なのでしょうか?
  • 被写体の権利関係について質問させて頂きます。例えば、利用許諾をとっていない人の写真を、ホームページやパンフレットに載せるなどすれば、肖像権の侵害となります。また、象徴的なデザインがほどこされた皿の写真を、ホームページやパンフレットに載せるなどすれば、著作権の侵害になります。被写体がブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状のテレビ、ブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状の照明器具、無地だけど見る人がみればブランド特定が可能なソファの場合、意匠、商標、著作権などの利用許諾は必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

>買ったもの(所有権が自分にあるもの)が被写体であれば >大丈夫ということでしょうか? 工業製品(著作権外)であれば大丈夫です。 >また、「業務妨害に問われる」のくだりを、 >もう少し詳しく教えて頂ければ幸いです。 写真表示がブランドイメージを毀損するようなものであったり、不許可 の場所で勝手に撮影した場合です。 競合製品を取り扱って、比較宣伝等を行うのであれば十分注意が必要 です。 あなたが建築関係で自分の設計デザインの刺身のツマにテレビやソファ をあつらえた写真を撮るのであれば何の問題もありません。

saki_june
質問者

お礼

再度、ご意見を頂きありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

意匠については、模造製品の製造・販売等の禁止が目的ですので、写真をどうこうしたからといって意匠法上の問題は有りません。 著作権の場合は、 >著作権侵害になるのは皿の贋作を作った場合であって、写真を撮ったからといって著作権侵害にはなりません。 写真を撮る行為自体は著作権侵害にはならないのですが、 デザインが特徴的な皿の写真を撮影し公開した場合は、 複製権の侵害になる可能性もあるかと思います。 例えば絵画を購入し、それを撮影してweb上で高精細に印刷可能な程度の写真を公開していたら、絵の売り上げが落ちる可能性もありアウトでしょう。 皿の場合は微妙ですが、絵としての要素が大きければだめでしょうね。 写真自体は、撮影した人と、お皿を製作した人との共同著作物になります。

saki_june
質問者

お礼

詳細な回答、誠にありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

被写体が ・ブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状のテレビ ・ブランドロゴは写っていないがブランドが特定できる形状の照明器具 ・無地だけど見る人がみればブランド特定が可能なソファ の場合、意匠、商標、著作権などの利用許諾は不要です。 ただし、所有者の許可を得ないと所有権侵害や業務妨害に問われる事 はあります。 例) 撮影許可された展示会 ○ 撮影不許可の展示会  × 店で無断撮影     × 買ったものを撮影   ○ 知人の所有物を許可を得て ○ 公共の場所に設置されたもの ○ など 象徴的なデザインがほどこされた皿の写真も同様です。 著作権侵害になるのは皿の贋作を作った場合であって、写真を撮ったか らといって著作権侵害にはなりません。

saki_june
質問者

補足

丁寧なアドバイス誠にありがとうございます。 →買ったものを撮影 ○ とのこと、撮った写真を商用利用することを目的としておりますが、 買ったもの(所有権が自分にあるもの)が被写体であれば 大丈夫ということでしょうか? また、「業務妨害に問われる」のくだりを、 もう少し詳しく教えて頂ければ幸いです。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

それらをどういう形での扱いの写真にしているかによります。 例えばマンションのモデルルームの部屋の写真や人物スナップなどの背景にそれらが写っていても何の問題もありません。 メーカーでないところが小売業などで単に販売のため、あるいは紹介のための記事などの場合は、 メーカーが提供している宣材写真をつかうのが通常です。 但し、その写真には画像加工を施さないこと しかし、そういったものが提供されていない場合や、使用例等のように宣材写真ではみせることのできないものは使用者側で撮影することになりますが、その写真自体の著作権は撮影者にあります。

saki_june
質問者

お礼

回答頂き、誠にありがとうございました。

saki_june
質問者

補足

丁寧なご意見誠にありがとうございます。 →例えばマンションのモデルルームの部屋の写真や人物スナップなどの背景にそれらが写っていても何の問題もありません。 との内容について、 メインではなくサブ的に写っているのであれば 問題無いということであると理解しますが、 メインだと利用許諾が必要ということでしょうか? また、もしお伝えしきれていなければ恐縮ですが、 撮った写真を販売、HPで公開するなど、 商用利用することを目的としております。